日本語が不安な方でも、ご相談をお受けいたします。
また、日本語が不安な従業員の方がいらっしゃっても、直接お話を伺うことができます。
外国語で書かれた書類については、入国管理局に提出する際、日本語に翻訳する必要があります。
翻訳会社等に頼むと高くつきますが、中国語につきましては弊所で翻訳を行うことができますので、中国語の文書をいただければ結構です。
社会保険労務士としても活動を行っていますので外国人雇用の全般についてご相談にのることができます。
特定技能外国人を雇うにあたり、労働法令関係ご不安がありましたらご相談ください。
男性の先生には相談しにくいセンシティブなことでもご相談いただくことができます。
わざわざ弊所まで出向いていただく必要はございません。ご指定の場所に伺いますので時間のロスもありません。
いつでもご連絡お待ちしております。24時間以内に返答いたします。
行政書士自らがご対応いたします。
従業員に任せて放っておくということはございませんのでご安心ください。
許可取得後に、ご不明な点がございましたらいつでもご相談ください。
ご相談に関しては無料で受け付けております(申請等がございましたら別途お見積りいたします)。
許可の内容によっては期限が決まっている場合もございます。
うっかりして期限が切れていた!ということがないように、期限の管理を行いますのでご安心ください。
法律関係の複雑な案件につきましては弊所顧問弁護士に相談いたします。
また、中国語専門の弁護士もご紹介させていただきます。
外国人を雇用する際は、外国人の分かる言語で契約内容を説明する必要があります。
中国語の雇用契約書が必要でしたら作成いたします。
日本の会社で働く上での不安がある中国人の方、また、中国人を雇用している事業主の方、中国語でご相談にのらせていただきます。
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