昨年11月から技能実習制度に介護が加わり、さらに在留資格も介護が創設されました。

現在、介護職として働くことができる在留資格をお持ちの外国人は次の3ルートとなっています。

福祉の人材サービス・育成を行う株式会社ニッソーネットから、

2018年8月に介護事業所を対象に実施された介護人材の採用と

活用に関する調査の結果が発表されています。

☛ http://www.nissonet.co.jp/company/news/181003.html

介護人材不足の事業所が8割超えで、深刻な人材不足が続いています。

2018年のアンケート調査時点で外国人労働者を受け入れている事業所は2割強。

受入を予定している事業所は1割強。

年々増えています。

 

一方、外国人介護士として働いているのは、永住者や定住者、日本人の配偶者等が73%、

帰化した方が15%を占めこの両者を足すと88%。

次いで22.5%が留学生です。

「労働者」として受け入れた外国人の方より、

日本に定着されている方が多く働かれており、

「外国人労働者」として受け入れられて働いている方は、まだまだ少ないようです。

今後、新しい在留資格で介護も対象になる予定ですが、この割合は増えるのでしょうか?

気になるところです。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 


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