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入管法改正「特定技能」の大枠

新たな外国人材受け入れのための在留資格の創設がいろいろと話題となっていましたが、その枠組みが見えてきました。

大枠は、次の通り

1 在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」ができる

技能実習のように、技能レベルによって二種類に分かれるようです。

 

 

2 受入れのプロセスなどの規定が整備される

分野が限られているため、それぞれの分野別の方針や、
受け入れのための諸規定が整備されます。

 

 

3 外国人に対する支援の規定が整備される

技能実習計画ではなく、こちらは支援計画の作成になるようです。
さらに、日常生活や、職業生活、社会生活上の支援が求められます。
失踪して不法就労・不法滞在にならないよう
受入企業側のサポート体制は万全にする必要があります。

 

 

4 受入れ機関の規定が整備される

他の就労系の在留資格と同様、「報酬額が日本人と同等以上」が求められます。
受入企業側のサポート体制は万全に、そしてきっちりと管理する必要があります。

 

 

5 登録支援機関の規定が整備される

受入れ機関は、登録機関に「特定技能1号」外国人に対する支援を登録支援機関に委託すれば、受入れ機関としての一定の基準に適合する
とみなされるようです。
登録支援機関は、出入国在留管理庁長官へ登録するようです。

技能実習制度の管理団体のようなものでしょうか。

 

 

6 届出、指導・助言、報告等に関する規定が整備される

出入国在留管理庁長官に対して届出を行ったり、

出入国在留管理庁長官が指導・助言、改善命令等などができるようになるようです。

 

7 特定技能2号外国人の配偶者や子に対する在留資格付与が可能となる規定が整備される

2号になると、配偶者や子も日本に来られるようになるようです。
「帯同不可」と言っていたのはどこに行ったのでしょう?

 

 

8 その他関連する手続・罰則等の整備

受け入れるからには、監理も厳しくなりそうです。

 

「技能実習」と違い、「国に帰って技能を活かす」という大義名分がなく、
2号になればいつまでも日本に滞在できることになりそうです。
技能実習を長期化した制度になっている感じです。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 


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