入管法改正で在留資格「特定技能」の議論の中で「移民ではない」と豪語していますが、「移民」とは何なのでしょうか?
そもそも、法律上「移民」の定義はありません。
決まった定義がないにもかかわらず「移民ではない」という議論に不可解なものを感じます。
そんな中、
世界的な人の移動(移住)の問題を専門に扱う唯一の国連機関である
国際移住機関(IOM)では、「移民」を次のように定義しています。
当人の
(1) 法的地位
(2) 移動が自発的か非自発的か
(3) 移動の理由
(4) 滞在期間
に関わらず
本来の居住地を離れて、国境を越えるか、一国内で移動している、
または移動したあらゆる人
また、多くの専門家は、移住の理由や法的地位に関係なく、定住国を変更した人を「移民」としています。
国連経済社会局によると、次の区分があります。
短期的・一時的移住:3カ月から12カ月間の移動
長期的・恒久移住:1年以上にわたる居住国の変更
移住の形としては次のものがあります。
・海外旅行
・海外赴任
・留学・研修
・家族関係に基づくもの
・就労
・貧困によるもの
・災害等によるもの
・紛争や迫害等によるもの
すぐに自国に帰ることが前提となっている海外旅行や赴任、留学・研修についてはともかく、結婚や就職で一定以上住み着く場合はもはや定住国が変更になっており、「移民」に当たるのではないでしょうか?
「永住権が取れるようになるから移民政策」というのは少し違う気がします。
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