2017年度より、在留資格の平均審査処理期間が公表されています。
3か月ごとの平均で、2018年7月~9月分の平均までが出ています。
変更の申請は、既に何らかの在留資格をお持ちの方が、別の活動を行う際に、申請するものです。
外国人の方は、日本に在留するためには、活動内容に応じた在留資格か、身分に応じた在留資格かを持つことになりますが、いくつもは持てず、1種類のみです。
そして、違う活動を行うためには、それに応じた在留資格に変更する必要があります。
すでに日本にいる分、日本での態度が影響します。
新規で在留資格を申請する在留資格認定証明書とほぼ同じ程度には時間がかかっているようです。
留学生の方が変更許可を受けずに、お仕事を始めてしまうと違法になりますのでご注意ください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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