在留期間が切れるギリギリになって在留期間の更新の申請や変更の申請をした場合、期間までに処分が終わらないこともあります。
その場合、いつまで日本にいることができるのでしょうか?
在留期間の特例という制度があり、①処分がされるとき
または②もとの在留期間の満了の日から2月を経過する日
のいずれか早いときまで、もとの在留資格で日本に適法に在留することができます。つまり、申請さえしておけば、在留期間が過ぎても2か月間は日本に滞在できるということです。
しかし、ギリギリになると気持ちが焦り、不安が募ります。
期間満了の3か月前から申請ができますので、余裕をもって申請しましょう。
在留期間の更新申請をしていれば、在留期間が切れても2月は日本で活動することができますが、留学生の方などで、資格外活動許可を得てアルバイトをしていた場合はどうなるのでしょうか?
この場合でも、もとの在留資格で日本に在留できる期間までは、資格外活動を行うことができます。
在留期間の更新申請をしていれば、在留期間が切れても2月は日本で活動することができるという特例期間中に、出張や帰省などで日本を一時的に出国したい場合はどうなるのでしょうか?
この期間中であれば再入国許可申請を受ければ出国して、日本に戻ってくることができます。また、みなし再入国許可での出国・再入国も可能です。
在留期間の更新申請をしていれば、在留期間が切れても2月は日本で活動することができますが、この2月を経過してしまった場合はどうなるのでしょうか?
「2月を経過する日まで」は適法に在留することができますが、これを過ぎてしまうと不法残留となってしまいます。
とはいっても、入国管理局もそこまで処分を引き延ばすことはないでしょうから、2月経過前には結果は出るかと思います。
しかし、ギリギリになると気持ちが焦り、不安が募ります。
期間満了の3か月前から申請ができますので、余裕をもって申請しましょう。
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