先日、日本人男性と20年以上連れ添ったのにパートナーと認められず、国外退去を命じられて、国に処分取消の裁判を起こしたというニュースがありました。
男女であれば結婚することで「日本人の配偶者等」の在留資格がもらえますが、同性の結婚は認められていません。
では、同性同士のパートナーに在留資格は与えられるのでしょうか?
現在、就労などで日本に在住の外国人同士の場合、二人ともの出身国で法的な婚姻関係が認められている場合は、パートナーの日本滞在が認められます。
ただし、男女間の配偶者であれば「家族滞在」の在留資格ですが、同性婚のパートナーは「特定活動」の在留資格になります。
また、法的な婚姻関係があるだけでなく、一定期間、「夫婦」として生活してきた実態があることも求められるようです。
現在、同性婚や登録パートナーシップなど、同性カップルの権利を保障する制度を持つ国・地域は世界の国・地域のうち約20%あります。
同性婚が認められているのは以下の国・地域です。
台湾では同性カップルが婚姻できないことが違憲だとされ、遅くとも2019年までには、同性婚が認められることとなっているようです。
これ以外にも、メキシコの一部の州では同性婚が認められ、その州で婚姻が成立すれば、全ての州で認められます。
アンドラ、イスラエル、イタリア、エクアドル、オーストリア、キプロス、ギリシャ、英国、クロアチア、コロンビア、スイス、スロベニア、チェコ、チリ、ハンガリー、フランス、ベネズエラ、メキシコ(一部の州)、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、ニュージーランド、オランダ、ベルギー
日本でも一部の区でパートナーシップが認められましたが、立法に至るのはまだまだ遠そうな気もします。
最後までお読みいただきありがとうございます。今日も良い一日をお過ごしください!
This website uses cookies.