おはようございます。中国語が話せる行政書士の大西祐子です。
現在、技能実習2号終了後、技能実習3号を開始する前には、必ず1月以上、一時帰国をしなければなりません。
1号で1年、2号で2年、合計3年母国の家族と離れており、さらに2年間、合計5年も離れることを防ぐための規定です。
しかし、技能実習生の便宜を考慮して、技能実習3号を開始する前ではなく、3号技能実習を開始してから1年以内の間に帰国することでも足りるようになりそうです。
7月ころからの運営を予定して、パブリックコメントが出されています。
また、外国人建設・造船就労者受入事業における特定就労活動従事者が第3号技能実習に移行する場合及び EPA における介護等特定活動従事者が第1号技能実習又は第3号技能実習に移行する場合も同様になります。
この一時帰国の往復旅費は、管理団体(企業単独型の場合は企業)の負担となります。
技能実習2号から特定技能に移転する際は、一時帰国の必要がなく、技能実習3号の場合は一時帰国が必要であるというのも変な気がしますが、この差を埋めるための措置なのでしょうか?
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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