おはようございます。
中国語が話せる行政書士大西祐子でございます。
外国人を雇いたい中小企業の方に朗報です。
就労系の在留資格の申請をする際、会社の規模に応じて提出書類が異なります。
そして、会社の規模は4つのカテゴリーに分かれており、カテゴリー1が最も提出書類が少なくて済みます。
カテゴリー1は、上場企業などで、入国管理局が審査するまでもなく、各会社等がその人物を審査しているだろうという信頼の元にあるのです。
このカテゴリー1に「一定の条件を満たす中小企業等」が加わっています。
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
これに、
(8)一定の条件を満たす中小企業等
が加わりました。
「一定の条件を満たす中小企業等」とは何かといいますと、
厚生労働省が実施する「ユースエール認定制度」で厚生労働大臣から「ユースエール認定企業」として認定を受けているもの。
です。
一定の条件を満たす中小企業等へ留学生をもっと就職させようという意図があります。
在留資格「留学」または「特定活動(就職活動)」の在留資格をもって在留する方が、
就労資格への在留資格変更許可申請をする場合です。
一時的に出国して再度戻ってくる場合の在留資格認定証明書交付申請も対象になります。
厚生労働省が実施する「ユースエール認定制度」において、
厚生労働大臣から「ユースエール認定企業」として認定を受けているもの
です。
ユースエール認定制度の認定を受けて外国人留学生を雇用しようとする場合、
提出書類が大幅に減ることになります。申請書と、認定していることの証明くらいで済むということです。上場企業と同様というのがすごいですね。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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