おはようございます。
中国語が話せる行政書士大西祐子でございます。
外国人雇用の際に気を付けなければならないのは、入管法の罰則です。
次の場合に該当すると、
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、またはこれらが併科されます。
3年以下の懲役になったうえ、300万円以下の罰金まで払わなければならないということですね。
これらの罰則の対象となるのは
在留資格のない人を働かせた場合はもちろん、留学生を週28時間超えて働かせただけでも犯罪になります。
さらに、入管法では、
「前項各号に該当する行為をした者は・・・知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない」
としています。
「知らなかった」といっても、罰則を免れないのです。
国会では「記憶にございません」がまかり通るのにも関わらず、国会議員が作った法律は厳しいです。
外国人を雇用される場合は十分お気を付けくださいませ。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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