Categories: 特定技能

ベトナムから特定技能を呼ぶために

おはようございます。
中国語が話せる行政書士大西祐子でございます。

特定技能で新たに国外から外国人を呼ぶためには、まず協力覚書が締結されていなければなりません。既に日本にいる方や、技能実習を修了した方であれば良いのですが、この覚書がなければ国外試験が実施されないためです。

今日は、特定技能の覚書についてご紹介します。


現在協力覚書が締結されている国

フィリピン
カンボジア
ネパール
ミャンマー
モンゴル
スリランカ
インドネシア
ベトナム

特定技能の活動を行うにあたって、本国での許可なども定められている国もあります。技能実習の反省が大いに活かされていますが、なかなか手続きが大変です。

中国はまだ締結されておらず、いつになるのか待ちわびているところです。

 

ベトナムとの覚書

連絡窓口

労働・傷病兵・社会問題省海外労働局

ベトナムの覚書特徴

情報共有
問題等解決のための協力
技能及び日本語能力試験における協力
について定められています。

そして、日本・ベトナム双方の約束事項が定められています。
ベトナムからの特定技能の特徴としては、
新たに入国する場合は、ベトナムが認定した送出し機関から送り出された特定技能外国人しか受け入れることができないという点です。
必要な手続きを完了していないベトナムからの特定技能外国人は受け入れられません。

特定技能外国人を受け入れている会社等に改善命令を行った場合は、ベトナムに通報することになっています。
また、退学・除籍された生徒や失踪した技能実習生、難民の在留資格を申請している者等が、日本で特定技能の試験を受験することを禁止することも改めて定められており、同時に、留学生の特定技能外国人への在留資格変更に関連して、就労を目的とした留学制度の濫用を防ぐために教育機関の厳正な審査を含む適切な措置を講ずることとも盛り込まれています。

ベトナムの約束事項

ベトナム側の約束事項として、不適正な行為をした受入れ機関に特定技能外国人を送り出すことを許可しないということがあります。
不適正な行為とは・・・
 特定技能外国人の採用の見返りとして、送出機関や従業員から金銭、航空券、ホテル代、接待を要求・受領する行為
 ベトナムの規則により禁止された職業や区域で働かせるために特定技能外国人を派遣する行為
とされています。

約束の詳細
日本の省庁の約束

ベトナムの省が承認 した推薦者表に掲載されたもののみを受け入れる

 ① ベトナムの省から許可を与えられたベトナム国内の海外雇用サービスを提供する機関(送出機関)によって送り出された者

 ② 日本国内に現在在留し、特定技能外国人として働くために受入機関によって直接採用された者

特定技能外国人を送り出すために必要なものに関して、受入機関の費用分担にいての原則をガイドラインに含める

送出機関に係る情報、送出し機関の許可の取消しの情報を受けた場合には、当該情報を日本で公表する

受入機関に対して改善命令を行った 場合には、ベトナムに対して当該命令を通報し、登録支援機関の一覧をベトナムと共有する

受入機関が適 切な住居の確保に係る支援を提供することを確保すること。特定技能外国人が支払う費用に関して、実際の費用より多く徴収することを禁止する
不正な行為を行った登録支援機関・受入機関に関する情報をベトナムから受けた場合は、調査し・解決を行い、結果を報告する

退学・除籍された生徒、失踪した技能実習生、難民の在留資格を申請し ている者等、欠格事由に該当する者が日本で技能試験を受験することを禁止する

特定技能外国人の受入れに関する照会を受けた 場合には必要な情報を提供する

留学生の特定技能外国人への在留資格変更に関連して、就労を目的とした留学制度の濫用を防ぐために教育機関の厳正な審査を含む適切な措置を講ずる

必 要な手続を完了していないベトナムからの特定技能外国人を受け入れない

ベトナムの省の約束

送出しに関連する基準を満たしているかについて審査を行い、基準を満たしていると認める場合に承認する

不適正な行為(特定技能外国人の採用の見返りとして、送 出機関若しくは従業員から金銭、航空券、ホテル代、接待を要求・受領する行為、ベトナムの規則により禁止された職業や区域で働かせるために特定技能外国人を派遣する行為)をした受入機関に送出機関がベトナムからの特定技能外国人を送り出すことを許可しない

承認を与えた送出機関の名称その他の情報を公表し、情報を日本の省庁に提供する

送出機関が基準に適合しない活動その他の適切でない活動を行ったと思われる旨 の通報を日本の省庁から受けた場合には,当該送出機関を調査し,必要な指導及 び監督を行い,その結果を日本の省庁に報告する

受入機関に対して行った改善命令又は登録支援機関の一覧についての情報提供を 日本の省庁から受けた場合には,当該情報をベトナムにおいて公表する

ベトナムからの特定技能外国人を適切な方法で選定し,及び送り出すため,送出 機関を指導し,送出機関が基準を満たさなくなったと認める場合には,許可を取 り消し,結果を日本の省庁に通報する

手数料若しくは費用を規定する関係規則を作成 すること又はそのような規則を定めるようベトナムの権限を有する当局に提案 する

推薦者表を作成する

最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!

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