おはようございます。
中国語で在留資格と労務相談ができる行政書士大西祐子です。
海外から特定技能の外国人を受け入れるためには、まず日本との間で二国間協定が結ばれていなければなりません。本日は、モンゴルとの協定についてご紹介いたします。
モンゴルの省の労働・社会保障サービス総合事務所(GOLWS)となっています。
唯一の送り出し機関がこのGOLWSであることです。日本の受入れ機関は、GOLWSと送出し・受入れに関する契約を結ぶことになり、また、特定技能の試験に合格したモンゴルの方は、GOLWSに登録されることになっています。
GOLWSが送り出しに関する契約を結ぶ際は、モンゴル湖屋内の労働法に適合していることも求められています。
また、分野ごとに人材不足が解消されたと認められるときは、受入れを停止する旨も書かれています。
受入機関と特定技能外国人との間で結ばれた雇用契約と受入が作成した支援計画が、基準に適合するかどうかを適正に審査する
受入機関との契約に基づき委託を受けて、「特定技能1号」外国人に対する全支援をする意向がある機関からの登録の申請については、登録に関する業務を実施すること及び関登録拒否に該当する場合には、登録を拒否する
「登録支援機関」の名称等の情報を日本にお いて公表する
(a)特定技能外国人の雇用契約及び支援計画が基準に適合すること
(b)特 定技能外国人の雇用契約が適正に履行されること
(c)特定技能1号外国人の職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援を行うための支援計画が適正に実施されていること
(d)特定外国人の受入れが出入国及 び労働に関する法令に適合すること
(a)から(d) が確保されていないと認められる場合には、改善命令を出し、命令が出されたことを日本で公表する
登録支援機関が支援計画に基づく支援実施に当たり、必要と認められる場合には、報告を徴収し、指導、助言を行う
違反があると認められた場合には、必要に応じて登録を取り消す
特定技能外国人の賃金、労働時間、安全、健康その他の労働条件を確保するため、 及び労務管理を適正に改善するため、受入機関又は仲介機関に対して指導及び監督をする
特定技能外国人の適正な受入れを確保するため、出入国、労働その他の関係法令に 従い、日本国内の悪質な仲介機関を排除するための必要な措置をとる
日本の省庁がモンゴルの省から唯一のモンゴルの特定技能外国人の送出機関である GOLWS に関する情報を受領した場合には、その情報を日本国において公表する
受入機関に対して改善命令を行った場合には、モンゴルの省に対して当該命令を通知し、登録支援機関の一覧をモンゴルの省と共有する
「特定技能1号」に申し込みを希望する者に対し、原則として、技能試験と日本語能力の測定試験に合格していることを求める
技能実習2号を修了した者が「特定技能1号」に申し込む場合は、技能試験・日本語能力の測定試験に合格していることを免除する
中長期の在留資格を持ち日本国に在留するモンゴル人が「特定技能1号」へ在留資格の変更を申し込む場合には、申請者が基準を満たし ているか否かの審査を行い、基準を満たしていると認める場合には、資格の変更を許可する
モンゴルの省から、モンゴル国からの特定技能外国人の受入れに関する照会を受けた場合には、必要な情報を提供する
GOLWS をモンゴル国の特定技能外国人を送り出すことができるモンゴル国内の唯一 の機関として指定し、その指定をモンゴル国内において公表し、 GOLWS に関する情報を日本の省庁に提供する
特定技能外国人の 適正な送出しを確保する
日本の省庁から、受入機関に対する改善命令や登録支援機関の一覧について情報提供を受けた場合には、情報をモンゴル国で公表する
GOLWS と受入機関が特定技能外国人の送出し・受入れに関して契約を結ぶ場合には、 モンゴル国内の唯一の送出機関である GOLWS に対し、モンゴル国の労働人材の海外への送出し並びに労働人材及び専門家の海外からの受入れに関する法第4.1.5条に従って受入機関との間で契約を結ぶことを求める
技能試験及び日本語能力の測定試験に合格したモンゴル国の特定技能外国人の候補者に対し、GOLWS に登録することを求める
モンゴルの省がモンゴル国からの特定技能外国人の送出しに関する照会を日本の省 庁から受けた場合には、必要な情報を提供す
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