Categories: 特定技能

ミャンマーから特定技能の外国人を呼ぶために

おはようございます。
中国語で在留資格と労務相談ができる行政書士大西祐子です。

特定技能の外国人を海外から呼び入れるためには、まず二国間協定が結ばれていなければなりません。本日は、ミャンマーとの覚書をご紹介します。


連絡窓口

ミャンマー連邦共和国労働・入国管理・人口省(以下「MOLIP」)労働局になっています。

ミャンマーとの覚書の特徴

送り出し期間はMOLPが認定を行うこと。
認定を受けたMOLPは、日本国内で公表されます。
また、改善命令等を受けた受入機関(特定技能外国人を受け入れている会社等)はミャンマーで公表されます。

登録支援機関の一覧もミャンマーで公表されます。

ミャンマーの覚書は比較的シンプルです。

登録支援機関の申請をしているのですが、異国の地で自分の名が公表されるというのも不思議な感じがします。

概要

日本の省庁の約束

MOLIP から、ミャン マーの特定技能外国人の送出機関で、MOLIP の認定 を受けたものの情報を受けた場合は、情報を日本で公表する

MOLIP から、認定の取消しに関する情報を受けた場合は、その情報を公表する

受入機関に対して改善命令を出した場合には、MOLIPにその改善命令を通報し、また登録支援機関一覧をMOLIP と共有する

ミャンマーからの特定技能外国人の受入れに関する照会を MOLIP から受けた場合には、必要な情報を提供する

MOLIP の約束

送出機関が基準を満たしているか否かの審査を行い、MOLIP の認定基準を満たしていると認める場合には、認定を与える

認定を与えた場合には、ミャンマー国内の認定送出機関の名称等の情報を公表すること。また、認定送出機関の情報を日本の省庁に提供する

認定送出機関が認定基準に適合しない活動等適切でない活動を行ったと思われる旨の通報を日本の省庁から受けた場合には、問題と なっている送出機関を調査し、必要な指導・監督を行い、その結果を日本の省庁へ提供する

ミャンマー国内の認定送出機関に対し、特定技能を有するミャンマー の労働者を適切な方法で選定し、送り出すために指導を行うこと。

認定送出機関が認定基準を満たさなくなったと認める場合には、 認定を取り消し、その結果を日本の省庁に通報する

日本の省庁から、受入機関に対して出された改善命令や登録支援機 関の一覧について情報提供を受けた場合には、情報を公表する

ミャンマーからの特定技能外国人の送出しに関する照会を日本の省庁 から受けた場合には、必要な情報を日本の省庁に提供する

日本の省庁は、特定技能外国人の受入れ分野ごとに、この受入れにより 不足する人材が確保されたと認める場合には、日本国の出入国に関する法令に従い、特定技能外国人の受入れを一時的に停止することができる

「配偶者等」の在留については、特定技能外国人とその受入機関との雇用契約の状況、実施状況及び生活状況等を考慮の上、日本の出入国関連法に基づき、適切に対処する。

最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!

officeyou12

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