おはようございます。
中国語で在留資格と労務相談ができる行政書士大西祐子です。
海外から特定技能の外国人を呼ぶためには、まずその国との間で覚書が結ばれていなければなりません。本日は、カンボジアとの覚書についてご紹介します。
カンボジア王国労働職業訓練省(MoLVT)労働総局第三外国雇用課
ネパールと同様の目的、枠組み等の他、MoLVTの約束、日本の約束事項があります。
ポイントとしては、送出し機関をMoLVTが認定し、認定された機関からのみの送り出しになることです。
そして、必要な手続きを行った特定技能外国人の候補者に証明書が発行されます。
日本での手続きの前に海外での手続きが大変そうになっていきそうです。
(1)海外雇用サービスを提供する認定基準を満たす認定送出機関を認定すること、認定送出機関の名称その他の情報を公表すること、認定送出機関の情報を日本の省庁に提供すること。
(2)カンボジアの認定送出機関を通じた特定技能外国人のみを送り出すこと。
(3)カンボジアの国内規則に従って必要な手続を行ったカンボジアにおける特定技能外国人の候補者に対して証明書を発行すること。
(4)認定送出機関に対し、カンボジアの特定技能外国人を適切な方法で選定し、送り出すために指導を行うこと。
認定送出機関が認定基準を満たさなくなったと認める場合には、認定を取り消し、その結果を日本の省庁に通報すること。
(5)認定送出機関が認定基準に適合しない活動その他の適切でない活動を行ったと思われる旨の通報を日本の省庁から受けた場合には、問題となっている当該送出機関を調査し、当該送出機関に対して必要な指導及び監督を行い、その結果を日本の省庁へ提供すること。
(6)日本の省庁から、受入機関に対して発出した改善命令又は登録支援機関の一覧について情報の提供を受けた場合には、当該情報をカンボジアにおいて公表すること。
(7)カンボジアからの特定技能外国人の送出しに関する照会を日本の省庁から受けた場合には、必要な情報を日本の省庁に提供すること。
(1)MoLVT が発行した証明書を持った特定技能外国人候補者という、カンボジアの国内規則に従って必要な手続を行ったカンボジアからの特定技能外国人のみを受け入れること。
(2)MoLVT から認定送出機関に関する情報を受けた場合は、その情報を日本で公表すること。
(3)MoLVT から認定送出機関の認定取消しの情報を受けた場合は、当該情報を日本で公表すること。
(4)受入機関・登録支援機関に対して行政措置をとった場合には、MoLVT に通報すること。登録支援機関一覧を MoLVT と共有すること。
(5)カンボジアからの特定技能外国人の受入れに関する照会をMoLVTから受けた場合には、必要な情報を提供すること
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