おはようございます。
中国語で在留資格と労務相談ができる行政書士大西祐子です。
公益財団法人 日本漢字能力検定協会が行っている「BJTビジネス日本語能力テスト」が、留学生就職支援の「特定活動」の要件に認定されていますので、ご紹介いたします。
BJTビジネス日本語能力テストは、公益財団法人 日本漢字能力検定協会が主催している試験です。日本語能力育成活動の一環として、企業の国際化支援と外国人ビジネスパーソンの日本語学習支援を目的に、ビジネス場面での日本語コミュニケーション能力を総合的に測定する試験です。
5月30日に、留学生の就職支援のために、従来の「技術・人文知識・国際業務」の幅を広げるような「特定活動」が新設されました。
①日本の大学、大学院を卒業していること
②高い日本語力があること
③日本語を使った円滑な意思疎通が必要な業務であること
日本語を使った円滑な意思疎通が必要な業務であれば、大学での専攻とは関係のない仕事もできます。
また、工場のラインなどでも働けます。
この②高い日本語力があることの証明として、「BJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する」ことも上がっています。
この「特定活動」の日本語能力を証明する方法としては二つ
①日本語能力試験N1
②BJT480点
2019年8月現在、国内26都市・海外17カ国・1地域、CBT方式で実施されており、今回の「特定活動」だけでなく、他の在留資格でも日本語能力の証明として使えそうです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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