Categories: ブログ特定活動

ビジネス日本語試験

おはようございます。
中国語で在留資格と労務相談ができる行政書士大西祐子です。

公益財団法人 日本漢字能力検定協会が行っている「BJTビジネス日本語能力テスト」が、留学生就職支援の「特定活動」の要件に認定されていますので、ご紹介いたします。


BJTビジネス日本語能力テストは、公益財団法人 日本漢字能力検定協会が主催している試験です。日本語能力育成活動の一環として、企業の国際化支援と外国人ビジネスパーソンの日本語学習支援を目的に、ビジネス場面での日本語コミュニケーション能力を総合的に測定する試験です。

5月30日に、留学生の就職支援のために、従来の「技術・人文知識・国際業務」の幅を広げるような「特定活動」が新設されました。

ポイント

①日本の大学、大学院を卒業していること

②高い日本語力があること

③日本語を使った円滑な意思疎通が必要な業務であること

日本語を使った円滑な意思疎通が必要な業務であれば、大学での専攻とは関係のない仕事もできます。
また、工場のラインなどでも働けます。

日本語力の証明

この②高い日本語力があることの証明として、「BJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する」ことも上がっています。

この「特定活動」の日本語能力を証明する方法としては二つ

①日本語能力試験N1

②BJT480点

BJTとは

2019年8月現在、国内26都市・海外17カ国・1地域、CBT方式で実施されており、今回の「特定活動」だけでなく、他の在留資格でも日本語能力の証明として使えそうです。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!

officeyou12

Recent Posts

This website uses cookies.