おはようございます。
中国語で在留資格と労務相談ができる行政書士大西祐子です。
2018年年末に、入管法改正があり、4月に「出入国在留管理庁」が新設され、在留資格「特定技能」という新たな在留資格ができたことはニュース等で話題になっていますが、その他にも新しく動いていることがいろいろとありますので、ご紹介します。
高度人材ポイント制のポイント加算される大学が拡大され、13校から100校以上に増えています。
特定技能ができるとなくなるのでは?と言われた技能実習ですが、拡大方向です。
ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インドネシアとMOC署名に至っています。
なくなるどころか、特定技能の事前段階として機能しそうな感じもします。ただし、取り締まりは厳しくなっています。
在籍管理の徹底に関する新たな対応方針が出され、在籍管理が不十分で改善が見られない場合は、在留資格「留学」の付与が停止されることもあります。
法務大臣が指定する活動ができる在留資格ですが、いろいろと増えています。
①外国人起業家の受入
日本で起業しようと考え、一定の要件を満たした場合、最長1年間の在留期間が与えられます。
②働きながら京料理を学ぶ外国人料理人の受入れ促進(クールジャパン)
総合特区の「特定伝統料理海外普及事業」(働きながら京料理を学ぶ活動)について、1事業所当たりの受入れ人数の上限が2人から3人に拡大される等受入れ要件が緩和されています
③留学生の就職支援
日本の大学・大学院を卒業した留学生がつける業務内容が拡大されています。
④東京オリンピック・パラリンピック関係者の入国・在留
東京オリンピック・パラリンピックに関して、90日以上滞在する関係者等は、「特定活動」の在留資格で入国・在留することができるようになっています
ガイドラインが改定され、居住要件の「5年の就労資格」に「技能実習」と「特定技能1号」は含まない旨が明記されています。
永住目的ではなく、一定期間で帰ることが前提となっているため永住許可の要件に入らないのでしょう。
また、「公的義務」の内容が具体化され、7月から提出書類が大幅に増えています。
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