おはようございます。
中国語で在留資格と労務相談ができる行政書士大西祐子です。
技能実習生として来日するためには、その職種についての職歴が求められます。
そして、技能実習生を送出すために送出し団体が履歴書を偽造するケースも多々あるようです。
原則として、技能実習生は一定期間日本で働いて技術を学んだら、国に帰ってその技術を母国で活かすのですから問題ありません。
ここで問題となるのは、技能実習を終えて帰国した技能実習生が再び来日する場合です。大学を卒業していれば在留資格「技術・人文知識・国際業務」で働く道もあります。
そして、2号を修了していれば、試験なしで4月から始まった新制度「特定技能」に移行できる可能性があります。
ここで、入国管理庁へ提出する書類が技能実習のときの申請書と異なると「虚偽申請」とみなされて不許可になる可能性も。
そもそも、母国ではない技術を日本で学ぶはずであるのに、職歴が必要であることもおかしなことです。とはいっても、制度としてある以上は仕方がありませんので、申請の際にはお気をつけください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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