おはようございます。
中国語で在留資格と労務相談ができる行政書士大西祐子です。
若者の採用強化に取りくんでいる企業を厚生労働大臣が認定する制度:ユースエール認定制度についてご紹介します。
若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度です。
若者の採用、育成、雇用管理状況が優良である企業の情報発信を厚生労働省が後押しすることなどで、企業が求める人材の円滑な採用を支援し、若者とのマッチング向上が図られます。
入国管理手続きでは「カテゴリー1」に分類され、提出資料が大幅に減ります。7月からは、オンライン申請もできます。
これ以外のメリットとして
対象は常時雇用する労働者数が300人以下の事業主です。
大企業は対象になりません。
2017年4月から、労働時間、離職率、有給休暇の認定基準が変更されています。
直近事業年度で①と②の両方を満たしていなければなりません。
①正社員の所定労働時間が月平均20時間以下
②月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員がいない
直近2事業年度の正社員の新規学卒等採用者の離職率が20%以下。
採用者数が3人または4人の場合は、離職者数が1人以下。
直近事業年度の正社員の有給休暇が①または②を満たしていること
①年平均取得率が70%以上
②年平均取得日数が10日以上
(有給休暇に準ずる休暇として職業安定局長が定めるものを含みますが、
その日数は1人当たり5日が上限です)
職業安定局長が定めるものは、次の3つをすべて満たす休暇です。夏休みを一斉に取らせる場合などですね。
①就業規則等に規定する
②有給である
③毎年全員に付与する
認定基準としては、次のすべてを満たしていなければなりません
[1] 学卒求人など、若者対象の正社員の求人申込みまたは募集を行っていること
[2] 若者の採用や人材育成に積極的に取り組む企業であること
[4] 以下の雇用情報項目について公表していること
[5] 過去に認定を取り消された場合、取り消しの日から起算して3年以上経過していること
[6] 過去に[7]から[12]までに掲げる基準を満たさなくなったため認定辞退を申し出て取り消した場合、取消しの日から3年以上経過していること
[7] 過去3年間に新規学卒者の採用内定取消しを行っていないこと
[8] 過去1年間に事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと
[9] 暴力団関係事業主でないこと
[10] 風俗営業等関係事業主でないこと
[11] 雇用関係助成金の不支給措置を受けていないこと
[12] 重大な労働関係法令違反を行っていないこと
働き方改革につながるところも大いにあります。
人手不足が叫ばれる昨今、これくらいのことをしないと人が集まらないのかもしれませんね。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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