Categories: 外国人雇用

留学生の就職状況

おはようございます。
京都で中国語が話せる行政書士 大西祐子です。

平成30年の留学生の就職状況が入管庁から公表されていますので、ご紹介いたします。


在留資格

外国人が日本で暮らすためには「在留資格」が必要ですが、在留資格は、日本で行う活動によって決められます。
そのため、留学生が就職した場合は日本での活動が留学で勉強することから、働くことへ変わるため、「在留資格」も変更しなければなりません。

平成30年の就職状況

平成30年に留学生が日本の企業等に就職するためにこの在留資格の変更許可申請を行って許可された人数は25,942人。 前年より3,524人(15.7%)増加しています。
平成25年に1万人ちょっとだったのが、ここ5年で2倍に増えています。
一方、不許可数も増えて許可率が下がっているのも気になるところです。

アルバイトのし過ぎなど在学中の状況なのか、職務内容が合致していないためなのか、その理由が気になるところです。

国籍別許可状況

国籍別では、

① 中 国 10,886人(前年比 560人, 5.4%増)

② ベトナム 5,244人(前年比 611人, 13.2%増)

③ ネパール 2,934人(前年比 908人, 44.8%増)

④ 韓 国 1,575人(前年比 88人, 5.9%増)

⑤ 台 湾 1,065人(前年比 255人, 31.5%増)

ネパール、台湾の増加率が高いです。

最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!

officeyou12

会讲中文的行政书士·社劳士| 从设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住的支援|初めて外国人を雇う中小企業の相談相手・外国人定着支援| 行政書士×社会保険労務士×中国語で外国人支援

Recent Posts

技術・人文知識・国際業務ビザで副業は可能か?

ご訪問頂きありがとうございます…

3日 ago

【外国人関係】最新情報3選3/31

ご訪問頂きありがとうございます…

5日 ago

国益と入管法と共生社会と

外国人ビザ(在留資格)を扱う仕…

1週間 ago

【外国人関係】最新情報3選3/24

ご訪問頂きありがとうございます…

2週間 ago

在留資格申請 本人は日本に必要?申請取次行政書士が解説

ご訪問頂きありがとうございます…

2週間 ago

スタートアップビザ必要な書類とは?

ご訪問頂きありがとうございます…

3週間 ago

This website uses cookies.