おはようございます。
中国語が話せる行政書士大西祐子です。
本日は、外国人を雇用する際の事業主の義務についてご紹介します。
外国人を雇用する場合、一定の義務が課されることになります。
義務違反には罰則が付きます。
外国人を雇用する際は、在留カード、旅券(パスポート)の提示を求め、在留資格・期間、在留期限、資格外活動許可の有無等を確認するなどして、雇用することができる外国人であるかを確認が必要です。
雇用することができない外国人を雇った場合の罰則は
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はその併科
です(出入国管理及び難民認定法 第73条の2)
なお、在留カードやパスポートは必ず原本を確認しましょう。
最近は、精巧な偽造在留カードができているようで、原本を見てもなかなか判別が難しいようですが、コピーでは確認しきれません。
原本確認が必要です。
留学生のアルバイトでは風俗営業関係の仕事に就くことはできません。
しかし、定住者や日本人の配偶者等、永住者などは職種に制限がありませんので、風俗営業関係の仕事も可能です。
しかし、接待飲食等の営業を営む風俗営業者で、客に接する業務を行う者については、一定事項を確認し、記録を作成・保存する義務があります。
一定事項とは
・生年月日
・国籍
・日本国籍を有しない者については
・在留資格
・在留期間
・資格外活動許可の有無等
となります。
違反した場合の罰則は
100万円以下の罰金
です(風俗営業の規則及び業務の適正化等に関する法律 第36条の2)
外国人を雇った場合、そして外国人が辞める場合に、ハローワークへの届出が義務付けられています。
事業の規模や雇った外国人の雇用形態は関係なく、すべての事業主に義務付けられています。
ただし、在留資格「外交」「公用」「特別永住者」は届出の必要はありません。
届出事項は、外国人の氏名、在留資格、在留期間等です。
届け出なかった場合の罰則は
30万円以下の罰金
です(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第28条)
最後までお読みいただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしくださいませ。
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