おはようございます!
中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保等のために、
送出国との間で協力覚書が作成されています。
・フィリピン2019年4月1日開始
http://www.moj.go.jp/content/001289917.pdf
・カンボジア2019年3月25日
http://www.moj.go.jp/content/001291695.pdf
・ネパール 2019年4月
http://www.moj.go.jp/content/001291730.pdf
・ミャンマー 2019年3月26日
http://www.moj.go.jp/content/001291699.pdf
・モンゴル 2019年4月17日
http://www.moj.go.jp/content/001293550.pdf
・スリランカ 2019年6月19日
http://www.moj.go.jp/content/001297941.pdf
・インドネシア 2019年6月25日
http://www.moj.go.jp/content/001298533.pdf
・ベトナム 2019年5月
http://www.moj.go.jp/content/001307115.pdf
・バングラデシュ 2019年8月27日
http://www.moj.go.jp/content/001304135.pdf
・ウズベキスタン 2019年12月17日
http://www.moj.go.jp/content/001310802.pdf
・パキスタン 2019年12月23日
http://www.moj.go.jp/content/001311208.pdf
・タイ 2020年2月4日
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000564154.pdf
当初、
ベトナム、フィリピン、カンボジア、
インドネシア、タイ、ミャンマー、
ネパール、中国、モンゴルの
9か国が想定されていましたが、
その他の国との覚書が進む中、
ようやくタイとの覚書が締結されました。
残るのは中国ですが、いつになるのでしょう・・・。
タイとの覚書の和約は、外務省から公開されています。
タイからの送り出しルートは以下の4つ
技能実習2号を修了した後に、
特定技能1号の在留資格変更を行う際、
在京タイ大使館労働事務所で
雇用契約書が承認され、
タイ人の在留資格変更申請には、
この承認された雇用契約書が
資料のひとつとなるようです。
国によってさまざまで、
なかなか特定技能の申請は大変そうです。
慣れたら定型フォームなので
そうでもないのかもしれませんが。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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