おはようございます!
中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
入管手続を早くさせるコツはないようです。
ただし、特例期間という制度があり、
期限ギリギリに出すと、
この期間内に通常は処理されるため
少しは早くなりますが、
ハラハラするので、あまりお勧めではありません。
余裕をもって申請しましょう。
※特例期間とは
在留期間の満了の日までに申請した場合で、
結果通知が在留期間の満了日までになされなくても、
在留期間の満了後も
次のどちらか早い日までは引き続き、
同じ在留資格で日本に在留することができる制度です。
一方、塩漬けにされるケースとしては、
書類がそろっておらず
追完書類が必要な申請のようです。
この場合、後に回されるために結果的に遅くなり、
逆に完ぺきに書類がそろっている申請が
早く進むことになります。
とはいえ、追完書類もなく、
特例期間2週間前に聞きに行き、
その2日後に許可通知が届いた
というケースもあるので、
何とも言えませんが・・・
聞きに行くと思い出されて処理されると
何となく認識しているのですが、
如何でしょうか?
入管は奥深いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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