おはようございます!

中国語が話せる行政書士 大西祐子です。


観光ビザ(在留資格「短期滞在」)から

他の在留資格への変更は

余程の理由がなければできません。
 

海外にお住いの外国人は、

原則として「在留資格認定証明書」を手に入れて、

日本大使館等でビザ(査証)を取ってから

日本に来ることになります。
 

しかし、「短期滞在」で来日し、

「在留資格認定証明書」の申請を行ったところ、

日本にいる間に許可がおりることもあります。
 

以前は「在留資格認定証明書」を持って行くと

変更できたようですが、

現在は厳しくなっています。
やはり余程の理由がなければ認められません。

 

外国人が日本に来るためには、

上陸の条件を満たしていることが求められますが、

条件を満たしていることを証明するものが

「在留資格認定証明書」です。

これによって、入国審査手続きが簡単になっているのです。

そして、外国人が日本に来るためには、

ビザ(査証)も必要です。
 

査証は、海外にある日本大使館等が

その外国人を日本に上陸させて問題ないと

証明するものです。

 

この時、「在留資格認定証明書」があると、

法務大臣の事前審査が終わっているとして扱われるため、

査証の審査が早いです。
 

しかし、査証は海外で行われるため、

日本では分からなかった事実等が発覚して、

査証発給が認められないケースもあります。

 

もし、「短期滞在」から変更できてしまうと、

この海外での手続きをスルーしてしまうことになります。

 

そこで、原則に立ち返り

「短期滞在」からの変更は認めない方向に戻っているようです。

いろいろと厳しくなってきているようです。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

officeyou12

会讲中文的行政书士·社劳士| 从设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住的支援|初めて外国人を雇う中小企業の相談相手・外国人定着支援| 行政書士×社会保険労務士×中国語で外国人支援

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