Categories: 入管手続

郵送での在留カード受取り

おはようございます!

中国語が話せる行政書士 大西祐子です。


コロナウイルス対策として、当分の間在留カードの交付が郵送で受け付けられます。

対象者は

1.在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請を行政書士等に取次ぎを依頼し、郵送による在留カードの交付が可能である旨の通知書を受けた。

2.自身で在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請を行い、在留カードの受領のみの申請取次を依頼した。

郵送については必ず取次の依頼をしなければならず、申請者自身が行うことはできないようです。

郵送での在留カード交付のみの業務というのもどうかと思いますが、従来、行政書士が入管に赴き、長時間待たされて在留カードの受取のみを行うのはどうかと思ってましたので、「当分の間」ではなくずっと続けていただきたいと思います。

ついでに、提出も郵送可にしてほしいです。

ただし、以下については対象外

  • 資格外活動許可申請や再入国許可申請など、パスポートへ証印を伴う申請を同時に行っている場合。
  • 各地方出入国在留管理局・支局の出張所に申請。
  • 申請中に16歳に達した場合。(在留カードの有効期間更新申請を行う必要があるため)
  • 婚姻、その他の理由により、在留カード上に記載された身分事項が変更となった場合。(在留カード記載事項の変更届を提出する必要があるため)

京都出張所への申請はどうやら使えないようです、、、

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

officeyou12

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