コロナウイルスの影響で解雇された場合

おはようございます!

中国語が話せる行政書士 大西祐子です。


コロナウイルスの影響で解雇になったり

自宅待機などになった場合に

在留資格はどうなるのでしょう。

○まずはそのままの在留資格で在留

  • 解雇や雇止めを言われて、就職活動を希望する方
  • 待機するように言われて、元の職場に戻る方
  • 働く時間や日にちを減らされたが、そのまま働く方

これらのケースであれば、

今お持ちの在留資格のままで構いません。
 

他にアルバイトをしたい場合は

資格外活動許可が貰えます。
会社の都合でこのような状況に

あることを証明する文書を提出すると、

6か月または在留期限までの

短い方で資格外活動許可がもらえます。

また、待機期間中や勤務時間が短縮されている間に、

アルバイトをする場合は、会社から同意をもらって下さい。
資格外活動許可の申請時に、

同意を得ていると申し出なければなりません。

○「特定活動」への変更
上のような状態のまま在留期限がきた場合、

在留資格「特定活動」に変更が可能です。
 

この場合も、アルバイトのための

資格外活動許可が認められます。

コロナウイルスの影響で就職先が見つからない、

引き続き待機している等の場合、

更に6か月更新することも可能です。

○在留期間が更新できるケースも
在留期限がくる時点で、

残りの待機期間が1か月を切っている場合や、

勤務時間が短縮されていても、

勤務時間の方が待機時間より多い場合は、

そのままの在留資格で

在留期間の更新ができます。

在留期間は、原則1年です。

○在留資格変更許可申請
「特定活動」で就職活動を行っていたり、

待機している方について、

仕事が見つかったり、

元の職場で働くことになった場合は、

在留資格変更許可申請をしましょう。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

officeyou12

会讲中文的行政书士·社劳士| 从设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住的支援|初めて外国人を雇う中小企業の相談相手・外国人定着支援| 行政書士×社会保険労務士×中国語で外国人支援

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