おはようございます!
中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
コロナウイルスの影響で解雇になったり
自宅待機などになった場合に
在留資格はどうなるのでしょう。
○まずはそのままの在留資格で在留
これらのケースであれば、
今お持ちの在留資格のままで構いません。
他にアルバイトをしたい場合は
資格外活動許可が貰えます。
会社の都合でこのような状況に
あることを証明する文書を提出すると、
6か月または在留期限までの
短い方で資格外活動許可がもらえます。
また、待機期間中や勤務時間が短縮されている間に、
アルバイトをする場合は、会社から同意をもらって下さい。
資格外活動許可の申請時に、
同意を得ていると申し出なければなりません。
○「特定活動」への変更
上のような状態のまま在留期限がきた場合、
在留資格「特定活動」に変更が可能です。
この場合も、アルバイトのための
資格外活動許可が認められます。
コロナウイルスの影響で就職先が見つからない、
引き続き待機している等の場合、
更に6か月更新することも可能です。
○在留期間が更新できるケースも
在留期限がくる時点で、
残りの待機期間が1か月を切っている場合や、
勤務時間が短縮されていても、
勤務時間の方が待機時間より多い場合は、
そのままの在留資格で
在留期間の更新ができます。
在留期間は、原則1年です。
○在留資格変更許可申請
「特定活動」で就職活動を行っていたり、
待機している方について、
仕事が見つかったり、
元の職場で働くことになった場合は、
在留資格変更許可申請をしましょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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