おはようございます!
中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
在留資格に該当する活動を一定期間以上行わなければ
在留資格取消手続きの対象になります。
しかし、新型コロナウイルスの影響で在留資格に該当する活動ができない場合、
「正当な理由」があるとして在留資格取消の対象になりません。
「正当な理由」は何かについて出入国在留管理庁が事例を挙げています。
これらの理由で在留資格が取消されて
帰国せざるを得ない状況になるのは酷ですからね。
日本人ですら失業者が増えそうな状況下です。
外国人であることを理由に差別してはならないと
ガイドラインはありますが、どうなっていくのでしょうか
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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