Categories: 在留資格

在留資格が取消されないケース

おはようございます!

中国語が話せる行政書士 大西祐子です。


在留資格に該当する活動を一定期間以上行わなければ

在留資格取消手続きの対象になります。

しかし、新型コロナウイルスの影響で在留資格に該当する活動ができない場合、

「正当な理由」があるとして在留資格取消の対象になりません。
 

「正当な理由」は何かについて出入国在留管理庁が事例を挙げています。

  1. 在籍している就労先が営業不振(又は営業自粛)となり,一時的に休業せざるを得なくなった場合
  2. 在籍していた稼働先を退職後,インターネットを利用するなどして再就職先を探す活動を行っていたり,または,再就職できる見込みがあっても会社訪問を行うことができない状況にある場合
  3. 在籍している教育機関が休校となった場合(進学先の教育機関が休校となっている場合を含む。)
  4.  在籍していた教育機関が閉校した後,他の教育機関に入学するために必要な手続を進めることができない場合
  5.  新型コロナ感染症を含む病気治療のための入院が長期化し教育機関を休学している場合

これらの理由で在留資格が取消されて

帰国せざるを得ない状況になるのは酷ですからね。

 

日本人ですら失業者が増えそうな状況下です。

外国人であることを理由に差別してはならないと

ガイドラインはありますが、どうなっていくのでしょうか

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

officeyou12

会讲中文的行政书士·社劳士| 从设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住的支援|初めて外国人を雇う中小企業の相談相手・外国人定着支援| 行政書士×社会保険労務士×中国語で外国人支援

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