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中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
新型コロナウイルスの対応として、
在留資格窓口の混雑緩和策として
申請受付期間と
在留カード交付期間の延長が
更に延長されています。
■ 申請について
いままで、3月から6月に在留期間が満了する方について
在留期間満了日から3か月後まで
在留資格変更許可申請と
在留期間更新許可申請
の受付ができるようになっていました。
5月12日の案内で、
7月に在留期間が満了する方についても
同様に3か月延長されます。
ただし、出国準備期間として「特定活動」の
在留資格を持っている方は対象外です。
■在留カード受取り期間の延長
在留資格変更許可申請と
在留期間更新許可申請を
すでに行っている方について、
在留カードの受取り期間が3か月延長されています。
最長、在留期間の満了日から5か月後までとなっています。
在留カードの受け取りについては、
通知書に、いつまでに行かなければならないか
きちんと書かれていますけどね。
しかし、申請期間が延長されたとしても、
在留期間が切れた場合は法的に問題にならないのでしょうか?
延長するといっている以上、
不法滞在にはならないと思いますが・・・
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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