Categories: 入管手続

更に延長された申請受付期間

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士 大西祐子です。


新型コロナウイルスの対応として、

在留資格窓口の混雑緩和策として

申請受付期間と

在留カード交付期間の延長が

更に延長されています。

 

 

■ 申請について

いままで、3月から6月に在留期間が満了する方について

在留期間満了日から3か月後まで

在留資格変更許可申請と

在留期間更新許可申請

の受付ができるようになっていました。

 

5月12日の案内で、

7月に在留期間が満了する方についても

同様に3か月延長されます。

 

ただし、出国準備期間として「特定活動」の

在留資格を持っている方は対象外です。

 

■在留カード受取り期間の延長

在留資格変更許可申請と

在留期間更新許可申請を

すでに行っている方について、

在留カードの受取り期間が3か月延長されています。

 

最長、在留期間の満了日から5か月後までとなっています。

 

 

在留カードの受け取りについては、

通知書に、いつまでに行かなければならないか

きちんと書かれていますけどね。

 

しかし、申請期間が延長されたとしても、

在留期間が切れた場合は法的に問題にならないのでしょうか?

延長するといっている以上、

不法滞在にはならないと思いますが・・・

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

officeyou12

会讲中文的行政书士·社劳士| 从设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住的支援|初めて外国人を雇う中小企業の相談相手・外国人定着支援| 行政書士×社会保険労務士×中国語で外国人支援

Recent Posts

技術・人文知識・国際業務ビザで副業は可能か?

ご訪問頂きありがとうございます…

2日 ago

【外国人関係】最新情報3選3/31

ご訪問頂きありがとうございます…

4日 ago

国益と入管法と共生社会と

外国人ビザ(在留資格)を扱う仕…

1週間 ago

【外国人関係】最新情報3選3/24

ご訪問頂きありがとうございます…

2週間 ago

在留資格申請 本人は日本に必要?申請取次行政書士が解説

ご訪問頂きありがとうございます…

2週間 ago

スタートアップビザ必要な書類とは?

ご訪問頂きありがとうございます…

2週間 ago

This website uses cookies.