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中国語が話せる行政書士、異文化理解カウンセラーの大西祐子です。
労働基準法などの労働関係法令や、
健康保険法などの社会保険関係法令は、
次の要件に該当する労働者は、
外国人であっても原則として雇用保険の被保険者になります。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上ある。
2.31日以上、雇用する見込みがある。
31日以上雇用が継続しないことが明確ででなければ該当します。
たとえば、
外国人を雇入れた時、そして外国人が離職した時に、ハローワークに届け出ることが義務付けられています。
雇用保険が適用される場合、雇入れ時の届出は、雇用保険の届出と同時に行うことができます。
届出をしないと30万円以下の罰金が科されます。
「雇用保険被保険者資格取得届」は、原則として日本人労働者と同様です。
異なるところは、備考欄に次の事項を記載する必要があります。
パスポートや在留カードを確認して記載することになりますので、
不法就労であるかどうかは、ここで確認できるはずです。
離職時の「雇用保険被保険者資格喪失届」も同様の記載事項が裏面にあります。
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