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中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。
2020年11月20日から、
日本の大学などを卒業した留学生が
日本で起業するための在留資格の制度が出てきました。
在留資格は「特定活動」
留学生の起業促進、
といっても簡単な制度ではありません。
ハードルは高いです。
期限は2年間。
2年以内には在留資格「経営・管理」の要件をきちんと満たし、
「経営・管理」への変更をしなければなりません。
ちなみに、家族(配偶者・子)の帯同も可能で、
制度:
2020年7月17日に閣議決裁された「まち・ひと・しごと創成基本方針2020」等で、
外国人留学生が日本で起業しやすくするとされたことが始まりです。
2020年11月20日から、一定の要件を満たせば、
留学生は大学卒業後も継続して起業活動を行えます。
最長2年間、「特定活動」の在留資格で日本に滞在することができるのです。
では、「一定の要件」とは何なのか。
この制度には、次の二パターンがあります。
①卒業後直ちにこの制度を利用する場合
②卒業後に「外国人起業活動促進事業」「国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業」を利用しており、期間内に起業に至らなかった場合
本日は、①の要件についてご紹介します。
要件1
次のいずれかの大学を卒業または修了
①「留学生就職促進プログラム」の採択校・参画校
②「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校(大学,大学院,短期大学又は高等専門学校)
この時点でかなりハードルが高いです。
「留学生就職促進プログラム」は
日本で優秀な外国人留学生の受け入れに意欲的に取り組んでいる
とされる学校です。
「スーパーグローバル大学創成支援事業」は、
国際化を徹底して進める大学を重点的に支援するための事業です。
要件2
在学中から起業活動を行っていたこと。
卒業後ではなく、在学中から準備が必要です。
要件3
大学などが、起業活動を行うことについて推薦すること。
勝手にやってはいけません。大学の推薦が必要です。
要件4
大学などが、起業活動について支援すること。
大学は、推薦した留学生を支援することになります。
要件5
起業活動の状況を大学などに報告すること。
推薦してもらい、支援まで受けたのであれば報告はすべきでしょう。
要件6
大学などは、起業活動が困難になった場合などは、帰国指導・支援を行う。
大学にも責任が発生します。
必要書類
1.申請書
2.写真
3.パスポート・在留カード(提示)
4.大学などの卒業(修了)証書の写しまたは卒業(修了)証明書
5.「留学生就職促進プログラム」の採択校若しくは参画校又は「スーパーグローバル大学創生支援事業」の採択校に該当することが分かる資料(HP写し等)
6.大学などによる誓約書(発行日から1か月以内のもの)
該当する大学なの検索すればすぐにわかるかと思うのですが、HPの写しなどが必要なようです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!