Categories: 特定活動

特定技能は社労士の業務?

 

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。


特定技能の勉強会に行ってきました。

テーマは特定技能の現状と労働法。

 

 

特定技能外国人を受け入れるにあたっての要件は6つ。

1.産業分野

14の特定産業分に該当しているかどうか。

→結構落とし穴が多いところです。

 

2.業務について

業務区分が指定されていますので、実際に何の仕事をするのかが問われます。

試験に合格していた業務と一致していなければなりません。

 

3.受入機関が適切であるか

労働法関係法令や入管法を厳守していることからはじまり、

欠格事由に回答していないか、

経営が安定していて雇用し続けられるのか、

協議会に加入しているか(あるいはこれから加入するか)、

適切に特定技能外国人を支援できるのか

きちんと報告を行っているか

→結構面倒です

 

4.雇用契約が適切であるか

労働関係法令に適合していることはもちろん、追加で求められる事項があります。

 

そして、賃金については別紙で明細をつける必要があります。

月給制であっても、1時間当たりの金額を記載しなければならず

諸手当の額は計算方法まで

さらに、賃金支払い時に控除する項目と額を計算し

最後の手取り支給額の記載が求められます。

 

5.支援計画が適切であるか
  • 事前ガイダンスから始まり、
  • 生活支援、
  • 相談や苦情への対応、
  • 定期的な面談
  • そして最後は空港のゲートをくぐって出国するまで送り届けることまで

具体的にいつ、何をするかまで計画の作成が求められるようです。

 

6.申請人について
  • 技能水準・日本語能力が一定以上あるか、
  • 費用負担に合意しているか
  • 健康状態は良いか
  • 保証金や違約金の契約等はないか

などがあります。

 

労働関係法令が随所にでてきます。

そして、入管の調査では、賃金台帳、出勤簿が確認され、残業代が適切に支払われているかチェックがあるようです。

ここまでくると、社労士の世界。

「4」の契約書をベースに残業代が支払われているか確認されるようですが、そもそも計算が間違えっていたら問題外です。

 

変形労働時間制を採用していると、どこからが残業になるのかも要チェック。

 

特定技能外国人を雇うには、社労士がついていなければ危ないのでは?

「労働法違反=特定技能外国人を雇えなくなる」

という図式がありますので。

 

登録支援機関に登録していたら、こんな調査がきました。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

officeyou12

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