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中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。
特定技能の勉強会に行ってきました。
テーマは特定技能の現状と労働法。
特定技能外国人を受け入れるにあたっての要件は6つ。
1.産業分野
14の特定産業分に該当しているかどうか。
→結構落とし穴が多いところです。
2.業務について
業務区分が指定されていますので、実際に何の仕事をするのかが問われます。
試験に合格していた業務と一致していなければなりません。
3.受入機関が適切であるか
労働法関係法令や入管法を厳守していることからはじまり、
欠格事由に回答していないか、
経営が安定していて雇用し続けられるのか、
協議会に加入しているか(あるいはこれから加入するか)、
適切に特定技能外国人を支援できるのか
きちんと報告を行っているか
→結構面倒です
4.雇用契約が適切であるか
労働関係法令に適合していることはもちろん、追加で求められる事項があります。
そして、賃金については別紙で明細をつける必要があります。
月給制であっても、1時間当たりの金額を記載しなければならず
諸手当の額は計算方法まで
さらに、賃金支払い時に控除する項目と額を計算し
最後の手取り支給額の記載が求められます。
5.支援計画が適切であるか
- 事前ガイダンスから始まり、
- 生活支援、
- 相談や苦情への対応、
- 定期的な面談
- そして最後は空港のゲートをくぐって出国するまで送り届けることまで
具体的にいつ、何をするかまで計画の作成が求められるようです。
6.申請人について
- 技能水準・日本語能力が一定以上あるか、
- 費用負担に合意しているか
- 健康状態は良いか
- 保証金や違約金の契約等はないか
などがあります。
労働関係法令が随所にでてきます。
そして、入管の調査では、賃金台帳、出勤簿が確認され、残業代が適切に支払われているかチェックがあるようです。
ここまでくると、社労士の世界。
「4」の契約書をベースに残業代が支払われているか確認されるようですが、そもそも計算が間違えっていたら問題外です。
変形労働時間制を採用していると、どこからが残業になるのかも要チェック。
特定技能外国人を雇うには、社労士がついていなければ危ないのでは?
「労働法違反=特定技能外国人を雇えなくなる」
という図式がありますので。
登録支援機関に登録していたら、こんな調査がきました。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!