Categories: 外国人雇用

どんな会社でも外国人を雇えるのか

 

ご訪問頂きありがとうございます。

中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。


外国人が日本に在留するためには「在留資格」が必要です。

この在留資格ですが、大きく分けて二つの種類に分けられます。
 

1.活動系→日本で何をするか決められている在留資格

2.身分系→日本でどのような身分を持っているのかでもらえる在留資格
 

身分系は

日本人や永住者の配偶者や子ども、定住者です。
これらの在留カードをお持ちの方は、どんな会社でも雇うことができ、日本人と同様に働いてもらうことができます。

活動系は

働くことができる在留資格と、働けない在留資格があります。
 

働くことができるのは

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能
  • 技能実習

などです。

働けないけれど、資格外活動許可があれば働けるのは

  • 留学生
    家族滞在(外国人労働者や留学生の家族)

などです。

こちらは、原則週28時間以内、風俗営業の事業所は不可、など制限があります。

働くことができる活動系の在留資格の場合、在留資格をもらうために入管から会社のチェックがあります。
 

高度人材(技術・人文知識・国際業務等)であれば、経営が安定していればおおむね問題ないでしょう。
ただし、業務内容に制限があり、ここを外すと不許可になります。

そして、特定技能。

「特定技能により単純労働解禁」

と言われることもありますが、

事実上、単純労働ではありません。
 

他の就労系の在留資格と比べても、できる内容が事細かく決まっています。
 

そして、雇う側の会社に対するチェックも厳しいです。

次のような場合、「特定技能」の外国人を雇うことができません。

  • 法人であるのに社会保険に加入していない
  • 労働関係法令に違反していた
  • 従業員を会社都合で辞めさせていた

 

また、「特定技能」に関しては、雇った後のチェックも厳しいです。
 

人手不足で「特定技能」の外国人を雇いたい場合は、まず会社の体制を整えましょう。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

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