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中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。


外国人であっても、労務管理については日本人とほぼ同じです。
労働関係法令は日本人と同様に適用されます。

しかし、外国人ならではで気を付ける点もあります。
以下二つ挙げます。

1.在留資格の問題は必ずある

外国人が日本に在留するためには「在留資格」が必要です。
そもそも在留カードを持っているのか、
時間の制限はないのか、職務内容は適切かがあります。

時間制限がある場合(多くは週28時間)、36協定を結んでいてもこの時間を超えさせることはできません。

職務内容に制限がある場合、自由に異動させることも困難になります。

2.文化的背景、言語が違う

日本語が分かる方であれば問題ありませんが、

まったく若しくはほとんど話せない方については、

分かる言語で伝えなければなりません。
(その体制を整える助成金もあります)

また、日本人特有の阿吽の呼吸や空気を読むといった文化がない国がほとんどです。
伝えたいことは明確に伝えましょう。

仕事に対する姿勢やキャリア形成に対する考え方も異なります。
どうしたいのか、どうなりたいのか確認し、「?」と思ったら確認しましょう。

うやむやにせずコミュニケーションを取ることが大切です。

とはいえ、世代や育った環境が違えば

日本人同士であっても「文化背景」は異なります。

(さすがに日本で生まれ育った日本人であれば日本語は通じますが)

コミュニケーションはいずれにしても重要です。

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

今日も良い一日をお過ごしください!

officeyou12

会讲中文的行政书士·社劳士| 从设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住的支援|初めて外国人を雇う中小企業の相談相手・外国人定着支援| 行政書士×社会保険労務士×中国語で外国人支援

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