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中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。
技能実習生が妊娠し、強制帰国や中絶を迫れる事例が続いています。
強制帰国させられそうになり流産したり、
ひそかに出産した乳児を置き去りにしたり、
殺してしまったり。
技能実習生もにも労働法が適用されます。
労働法では、
「妊娠や出産を理由に不利益取り扱いをしてはならない」
と定められています。
技能実習生には妊娠をした場合でも、実習を続ける権利は当然にあります。
出産前後には産前産後の休暇、その後は育児休業をとり、その後に技能実習に復帰することが可能なのです。
技能実習生は会社に対して妊娠中に、残業しない、休日・深夜に働かないことを求めることができます。
会社は、妊娠中の技能実習生に危険な仕事をさせたり重いものを持つ仕事をさせることは禁止されています。
さらに、妊娠した技能実習生は、市町村等から母子健康手帳がもらえ、妊婦健診の補助があります。
健康保険からは出産費用をまかなうための出産育児一時金(42万円)、産前産後休暇中の賃金がわりとなる手当金がもらえます。
産後休暇後の育児休業中は雇用保険からも給付金がもらえます。
日本人と同様に保険料や税金を支払っている以上、同様の扱いとなるのです。
法務省、厚生労働省、外国人技能実習機構からは、技能実習生が妊娠をしたことなどを理由に不利益な取り扱いをしないよう注意喚起もされています。
http://www.moj.go.jp/content/001287988.pdf
技能実習生が妊娠したために、強制帰国や中絶を迫るなど不利益な扱いをすると違法ですので、ご注意ください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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