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中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。
コロナウイルスの特例として、
第1号技能実習生に対する入国後講習の基準の特例が検討されています。
(12月11日パブリックコメント)
1号技能実習生は来日した後、
第1号技能実習予定時間全体の6分の1の期間、
入国後講習として座学で講習を受ける必要があります。
例外として、
「1月以上の期間かつ160時間以上」の入国前講習を受けた場合は、
入国後講習の時間数を12分の1に短縮できます。
これについてコロナ禍でのさらなる例外措置
次の場合は24分の1に短縮できることになりそうです。
①外国人技能実習機構が新型コロナウイルス感染症のまん延の状況等を考慮してやむを得ないと認める場合。
②技能実習生が日本国外で45日以上の期間かつ240時間以上の過程を有し、
座学により実施される講習を受けている。
入国前後で講習を行うと、トータルの時間は同じ。
日本での講習時間を短縮できることとなっています。
令和3年1月交付、施行予定となっています。
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