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中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。
労働法上、最低賃金が支払われていれば何の問題ありません。
入管法令上、
外国人を雇用する際に、賃金(報酬)については、
「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」
とされています。
技能実習や特定技能に関しては、申請の際に報酬の明細を別途提出する必要があります。
特定技能に関しては、さらに比較する日本人の給与まで問われます。
厳しいですね、、、
「技術・人文知識・国際業務」等の高度人材や技能実習生の場合は最低賃金を下回っていなければ問題にされません。
しかし、最低賃金に設定すると良い人材が集まりません。
優秀な人材はもっと条件の良いところに行き、
あぶれた人材が来る恐れがあります。
さらに、失踪&転職を手引きしているブローカーもあります。
「もっと給与が高いから」と呼ばれて逃げられる恐れがあるのです。
もはや安い労働力ではなくなりつつある外国人労働者。
優秀な人材確保のためにも給与設定は見直しましょう。
ちなみに、次の賃金は最低賃金を計算する際に除外されますので、気を付けましょう。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外・休日及び深夜手当
- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!