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中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。
令和2年12月26日出入国在留管理庁の情報です。
上陸拒否の対象地域に在留歴がある場合、1月中は日本へ新規の上陸が認められなくなりました。
また、再入国許可で入国する方、日本人も2週間の待機が必要になります。
しかし、中国、ベトナム、台湾など、別途協議を行った地域は新規入国できます。
1.全世界対象の上陸拒否
(1)上陸拒否の対象地域からの入国
上陸申請日前14日以内に152の国・地域に滞在歴のある外国人は原則上陸拒否
上陸拒否の対象地域は以下ご参照ください
http://www.moj.go.jp/isa/content/930006078.pdf
例外として入国・再入国許可される方
①必要な防疫措置を確約できる受入企業・団体が日本にある
(受け入れ企業等が誓約書を提出。短期滞在は商用のみ)
ただし、14日以内に次の国に滞在歴がある場合上陸拒否になります。
・当分の間上陸拒否
英国
南アフリカ
・令和3年1月4日から1月31日までの間
その他の上陸拒否の対象地域
②再入国許可(みなし含む)による再入国
再入国許可の有効期間満了で、再び査証を取り直した方も対象となります。
③日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国
④その他人道上の配慮の必要性がある場合
以下の措置は必須で、免除はありません。
- 出国前72時間以内のコロナ検査証明書の取得
- 入国時の検疫での抗原定量検査
- 14日間の自宅等待機
- 公共交通機関不使用
(2)上陸拒否の対象地域以外からの入国
必要な防疫措置を確約できる受入企業・団体が日本にある
(受け入れ企業等が誓約書を提出。短期滞在は商用のみ)
2.国際的な人の往来の再開(二国間)
二国間で協議・調整を行った対象国・地域については引き続きビジネストラック、レジデンストラックが使えます。
(1)レジデンストラック
主に長期滞在者が対象。
14日間の自宅待機が前提です。
対象国は
ベトナム,タイ,カンボジア,シンガポール,マレーシア,ミャンマー,ラオス,台湾,韓国,ブルネイ,中国
(2)ビジネストラック
主に短期出張者が対象。
14日間の自宅等待機要請期間中、限定的な範囲内で行動制限が緩和されます。
対象国は
シンガポール,韓国,ベトナム、中国
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!