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中国語が話せる行政書士、外国人雇用管理アドバイザー&異文化カウンセラーの大西祐子です。
外国人の方が日本で事業を行い、外国人に不法就労活動をさせた場合、退去強制になる恐れがあります。
不法就労活動をさせたとみなされるのは次の二つがある場合。
- 客観的に不法就労をさせたという事実
- 不法就労をさせているという認識
資格外活動だと思ってなくても、不法就労助長罪となります。
落ち度があったか、故意があったかは関係ありませんので、落ち度がなくてもワザとでなくても退去強制です。
日本人の事業主様は、もちろん退去強制はありませんが、不法就労助長罪として罰則があります。
- ①3年以下の懲役
②300万円以下の罰金
③3年以下の懲役と300万円以下の罰金の併科
落ち度がなければ免れますが、専門家の助言を受けてきちんと従い、十分な注意をしたにもかかわらず法違反となってしまった、、、
というような限られた場合にようやく「落ち度なし」と認められるレベル。
これだけ政府が不法就労防止を呼び掛けている今、「落ち度がない」のハードルも上がっていくでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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