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中国語が話せる行政書士の大西祐子です。
外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、
お役に立てる情報を中心に発信しています。
コロナウイルス感染症の影響で、外国人の入国が難しくなっていますが、在留資格について特例が設けられています。
本日は、再入国の特例についてご紹介いたします。
■再入国許可を取って出国中に在留期限が過ぎてしまった場合
再入国許可を取って出国したものの、コロナウイルス感染症の影響で日本に入国できなくなり、
在留期限が過ぎてしまった場合は在留資格認定証明書を取り直して入国することになります。
この際の必要書類は
- ①在留資格認定証明書交付申請書
- ②受入機関等が作成した理由書(様式あり)
- ③従前の在留カードの写し
のみとなります。
審査期間は2週間程度とされています。
※これは日本に代理人(会社等の社長または従業員)がいる場合の取扱いです。
代理人がいない場合は直接、滞在先の在外公館で査証申請することになります。
代理人がいないケースとして考えられる在留資格は
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 経営・管理
- 法律・会計業務
- 医療
- 企業内転勤
- 興行
- 家族滞在
- 特定活動
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
この際の必要書類は
- 申請書
- 在留カードの写し
- 本人からの申立書
ただし、必要に応じてその他の立証資料が必要となることもあります。
査証についての相談は
訪日外国人査証ホットライン
英語による査証相談が受け付けられています。
外務省の受付窓口ですが、フィリピンに国際電話が転送されるようです。
電話番号: 080-0591-1698
日本語の相談は、
外務省「領事サービス室査証相談班」
■認定証明書の対象とならない場合
新型コロナウイルスの影響で再入国許可の期限内に帰国することができず、
再度入国をする予定であるが、
在留資格認定証明書交付申請の対象とならない場合は
どのような手続きになるのでしょうか。
対象となる在留資格は
- 永住者
- 定住者(告示外)
- 特定活動(告示外)
入国制限が解除された日の6か月後までの間に在外公館で査証申請を行います。
なお、永住者の方は「定住者」の査証申請を行います。
この場合、上陸時に「永住者」として上陸特別許可がされます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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