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中国語が話せる行政書士の大西祐子です。
外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、
お役に立てる情報を中心に発信しています。
コロナウイルス感染症の影響で、外国人の入国が難しくなっていますが、在留資格について特例が設けられています。
■技能実習修了後の帰国について
技能実習終了後に外国人建設・造船就労者として従事する場合、活動に従事する前又は開始後1年以内に一時帰国をする必要があります。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、当初予定していた一時帰国の時期に帰国が困難になった場合、どうしたらよいでしょうか?
この場合は、在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請の際に、一時帰国時期の変更を行った旨の説明を添付して申請することになります。
説明の様式は自由です。
■「短期滞在」からの変更
「短期滞在」で入国した後、新型コロナウイルスの影響で帰国できなくなった。
そのまま日本に在留しているが、別の在留資格に変更することは可能なのか。
「短期滞在」からの変更は「やむを得ない特別の事情」がある場合にしか認められません。
今回のコロナウイルス感染症の影響は、「やむを得ない特別の事情」になるのでしょうか?
次の場合は、「やむを得ない特別の事情」に該当するとされています。
したがって、「短期滞在」からの変更が認められます。
- 入国制限措置が開始される前に入国している
- 変更申請時点で入国制限措置が解除されていない
新型コロナウイルスの影響で、上陸の申請日前14日以内に一定の国・地域に滞在歴がある外国人については、「特段の事情」がない限り、上位陸を拒否するとされています。
1月13日に変更となっています。
では、「特段の事情」があるものとして、上陸が認められるのはどのようなケースなのでしょうか。
再入国許可・みなし再入国許可をもって再入国する外国人
以下に該当する新規入国する外国人
(1)令和2年8月31日までに再入国許可で出国、その後に上陸拒否の対象地域に指定された後に、再入国許可の有効期間が満了して再入国することができなくなった。
① 再入国許可で出国
② 2020年8月31日
③ 上陸拒否の対象地域指定
④ 再入国許可有効期間満了
の順番です。
出国中に再入国の期限が切れて、認定証明書を取り直した方ですね。
実質的に再入国と同じです。
(2)日本人・永住者の配偶者又は子
(3)定住者の配偶者または子で、日本に家族が滞在しており、家族が分離された状態
(4)「教育」または「教授」の在留資格を取得する者で、所属(予定)の教育機関に欠員があり、補充がないと困るなどの事情がある場合
(5)「医療」の在留資格を取得する者で、医療体制の充実・強化に資する
(6)令和2年10月1日以降に入国する者で、必要な防疫措置を確約できる受入企業・団体が日本にある
(6)については、以下のケースは原則として上陸拒否になります。
- 当分の間上陸申請日前14日以内に英国または南アフリカ共和国に滞在歴があるもの
- 緊急事態宣言中英国・南アフリカ共和国以外の上陸拒否対象地域に滞在歴のあるもの→1月21日以降、すでにビザが出ていても入国できません。
「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」に沿って上陸申請する外国人
以下のスキームにのっとって入国する場合です。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
- レジデンストラック:タイ、ベトナム、カンボジア、シンガポール、韓国、ブルネイ、マレーシア、ミャンマー、ラオス、台湾、 中国
ビジネストラック:シンガポール、韓国、ベトナム、中国
こちらも、以下のケースは原則として上陸拒否です。
- 当分の間上陸申請日前14日以内に英国または南アフリカ共和国に滞在歴があるもの
- 英国・南アフリカ共和国以外の上陸拒否対象地域に滞在歴のあるもの
さらに、1月21日以降、すでにビザが出ていても入国できなくなりました。
入国するのであれば、1月21日までです。
その他、特に人道上配慮すべき事情があるときなど、個々の事情に応じて特段の事情が認められるもの
最後までお読みいただきありがとうございます。
今日も良い一日をお過ごしください!
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