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インドからも特定技能

 

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中国語が話せる行政書士の大西祐子です。

外国人雇用管理アドバイザー、日本に住む外国人をサポートすべく、

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1/18に、インドとも特定技能の協力覚書(MOC)の署名がされました。

この協力覚書は、日本、インド両国が

  1. 特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保(特に、悪質な仲介事業者の排除)
  2. 特定技能外国人が日本国で就労するにあたっての問題解決

などのための情報連携と協議の基本的枠組みを定めたものです。

現在、日本は新型コロナウィルス感染による水際対策で、インドは上陸拒否の対象となっています。
この協力覚書は今後、インド側の送出体制の整備状況も踏まえつつ、ポスト・コロナを見据えた将来のインドからの特定技能外国人の適正な受入れを目指していくための基本的な枠組みを定めたものとしています
インドからの特定技能が増えていくのか、注目するところではあります。

協力覚書概要

目的

  1. 定技能外国人の保護
  2. 特定技能外国人の円滑かつ適切な送り出し・受け入れを確保(悪質な仲介機関の排除)
  3. 特定技能外国人の送り出し、受入れ、日本での在留に関する問題可決
  4. 両国の相互の利益を強化

連絡窓口

日本:出入国在留管理庁政策課
インド:
 外務省在外インド人第1課(全般的な実施に関して)
 技能開発・起業促進省ICウイング(技能試験・日本語能力試験に関して)

協力及び実施の枠組み

日本国政府の権限のある当局:法務省、外務省、厚生労働省、警察庁
インド政府の権限のある当局:外務省、技能開発・起業促進省

情報連携の基本的枠組み

(1)情報共有
両国の政府は、必要・有益な情報を速やに共有する。

必要な情報とは

 

  • 証金の徴収その他名目のいかんを問わず、特定技能外国人等、その親族又はそれらの者の関係者の金銭その他の財産を管理すること
  • 契約の不履行について不法な金銭の支払を課す契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約をすること
  • 暴行、脅迫、自由の制限その他特定技能外国人等の人権を侵害する行為
  • 日本における出入国管理制度上の手続又は査証制度上の手続に関し、不正に許可又は査証等を受けさせる目的で、偽造された、変造された又は虚偽の文書若しくは図画を行使し、又は提供する行為
  • 特定技能外国人等から徴収する手数料その他の費用について、当該外国人等に算出基準を示さず、かつ、その額及び内訳を十分に理解させないで、当該費用を徴収する行為

問題是正等のための協議

  • 両国の政府は、合同作業部会を設立する。
  • 合同作業部会は、この協力覚書の目的を達成するため、協議を行い、制度が適切に運用されるようにする
  • 不適正な機関に対する是正措置に関する事項
  • 試験の適正な実施に関する事項
  • 特定技能外国人の日本国での在留管理に関する事項
  • その他両国の出入国又は労働に係る制度の適正な運用に関する事項

試験における協力

日本は、試験を適切に実施する。

  • インドは、協力を求められたときは、可能な範囲で協力する。

その他

  • 日本は、特定技能外国人の受入れ分野ごとに、不足する人材が確保されたと認める場合には、特定技能外国人の受入れを一時的に停止することができる。
  • この場合、日本は適切に対処する。
  • インドは、インドへの円滑な帰国を確保するため、必要な手続を行うことに努める。

今後、インドからの受入れも特別な手続きが必要になってくるのでしょうか。

インドからの特定技能のイメージはありませんでしたが、受入れが始まってくるのかもしれません。

外国人労働者

中国→ベトナム

と移り、つぎは?

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

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