こんにちは。外国人ビザ専門の行政書士大西祐子です。
特定技能2号が、
現在の特定技能の全業種(介護以外)に及ぶのでは?
と、移民政策だ何だと議論になっています。
特定技能2号で日本に10年以上暮らしていれば、
永住権の要件を満たします。
では、この10年の中に、
技能実習や特定技能1年の期間は
含まれるのでしょうか?
永住許可のためのガイドラインの一つに、
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
とあります。
つまり、引き続き10年以上日本に住んでいて、
そのうち就労資格か居住資格の期間が
5年以上必要だということです。
留学生などは
いずれは帰国することが前提。
永住にはそぐわないけど、
その後、勤めだしたり結婚したのであれば、
「引き続き10年以上」
には含まれることになります。
そして、令和元年5月31日に改訂された
「永住許可に関するガイドライン」では
原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
これを見ると、
「技能実習」と「特定技能1号」
が除かれているのは、
「引き続き5年以上」。
となると、
技能実習or特定技能1号5年+特定技能2号5年
で永住権の申請ができることになりそうです。
令和元年5月31日時点では、
技能実習や特定技能1号は
最長5年で帰国することが
前提であったたため、
このようになったのか分かりませんが。
特定技能2号の拡大により、
永住権のガイドラインも
また変わるかもしれません。
ちなみに、
就労資格である「企業内転勤」から
永住権は可能なのか?
「一定期間」経った後は、
母国に帰ることが前提となっていますので、
かなり微妙です。
10年以上日本で働いてきたのであれば
「技術・人文知識・国際業務」へ変更してから
永住権の方がスムーズでしょうね。
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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