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技能実習、特定技能1号の永住権

こんにちは。外国人ビザ専門の行政書士大西祐子です。

特定技能2号が、

現在の特定技能の全業種(介護以外)に及ぶのでは?

と、移民政策だ何だと議論になっています。

 

特定技能2号で日本に10年以上暮らしていれば、

永住権の要件を満たします。

では、この10年の中に、

技能実習や特定技能1年の期間は

含まれるのでしょうか?


永住許可のためのガイドラインの一つに、

原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

とあります。

つまり、引き続き10年以上日本に住んでいて、

そのうち就労資格か居住資格の期間が

5年以上必要だということです。


留学生などは

いずれは帰国することが前提。

永住にはそぐわないけど、

その後、勤めだしたり結婚したのであれば、

「引き続き10年以上」

には含まれることになります。

 

そして、令和元年5月31日に改訂された

「永住許可に関するガイドライン」では

原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

 

これを見ると、

「技能実習」と「特定技能1号」

が除かれているのは、

「引き続き5年以上」。

 

となると、

技能実習or特定技能1号5年+特定技能2号5年

で永住権の申請ができることになりそうです。

 

令和元年5月31日時点では、

技能実習や特定技能1号は

最長5年で帰国することが

前提であったたため、

このようになったのか分かりませんが。


特定技能2号の拡大により、

永住権のガイドラインも

また変わるかもしれません。


ちなみに、

就労資格である「企業内転勤」から

永住権は可能なのか?

 

「一定期間」経った後は、

母国に帰ることが前提となっていますので、

かなり微妙です。

 

10年以上日本で働いてきたのであれば

「技術・人文知識・国際業務」へ変更してから

永住権の方がスムーズでしょうね。
 

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!

 

 

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