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【11月25日から】水際対策の事前申請

11月5日に新たに始まった水際対策の枠組みで、

外国人を呼び寄せる場合、

業所管省庁へあらかじめ申請が必要です。

 


11月25日から、

受入責任者の業所管省庁への申請は、

システムから行うことになりました。


経済産業省以外の業所管省庁は共通です。

「入国者健康確認システム(ERFS:エルフス)」

厚労省のものです。

 


このシステムにアクセスするには

専用のIDとPW等が必要です。
https://www.hco.mhlw.go.jp/entry-announce/


入国予定日の変更等があった場合には、

このシステムで入力した情報を

修正することになるようです。

 

申請・承認・入国後の管理の流れ

1.「ERFS」を利用するための準備

 

①ログインID申請サイトから、ID申請

ログイン ID 申請に必要な事項

 (1)受入責任者名称(会社名等)
 (2)省庁水際担当部局・部署名
 (3)受入責任者の氏名
 (4)受入責任者のメールアドレス
 (5)受入責任者の電話番号【必須】
 (6)受入責任者の法人番号
   ※ 法人番号がない方は 

     水際対策措置代替法人番号 
 (7)gBizID(アカウントID)【任意】
   ※ 入国等に関する申請や

   新型コロナウイルス感染症対策責任者の業務を

   第三者に委託する場合は、

   業務委託契約書を提出

 

個人事業主等、法人ではない人でも

受入責任者になれます。

この場合、業所管省庁に必要な書類を問合せ、

その書類を提出します。

 


各士業の登録番号などは備考欄に入力

行政書士以外で申請ができるのでしょうか?


②メールにID、PW、証明書が届く。

③証明書ファイルをPCにインストール

2.「ERFS」から業所管省庁へ申請

 

入力に必要な情報・書類を準備します。
・入国者のパスポート情報
・入国便の情報
・入国者の滞在工程
・入国者がサインした誓約書
・(留学、技能実習の場合)

  在留資格認定証明書の情報

3.業所管省庁から受入責任者への審査結果通知・提示
審査結果の通知がメールで届きます。
 

受入責任者は、

入国者へメールを送り、

要請されたときに提示できるように準備します。

 

提示が必要なるのは、次のときです。
・ 在外公館での査証申請
・ 入国時の空港検疫

4.入国後の入国者の待機・行動管理
入国者が日々の健康確認などの報告を怠るなど、

違反をした時に

「入国者健康確認センター」から

メールで通知が届くようです。

 


入国者の入国後の報告や

位置情報は

「REFS」から確認ができるようです。


5.待機期間終了後の報告
待機期間終了日から7日以内に、

受入結果の報告を作成し、

業所管省庁に共有します。


受入結果で報告する事項は、以下の通りです。
 ・同一行程の入国者の特定行動の実績
 ・陽性者の有無
 ・誓約書、活動計画書の内容に違反する事案の有無

 

 

申請の方法が分からない

などお困りがありましたら、

お気軽にお問い合わせください。

 

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!

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