Categories: ブログ

【11月25日から】水際対策の事前申請

11月5日に新たに始まった水際対策の枠組みで、

外国人を呼び寄せる場合、

業所管省庁へあらかじめ申請が必要です。

 


11月25日から、

受入責任者の業所管省庁への申請は、

システムから行うことになりました。


経済産業省以外の業所管省庁は共通です。

「入国者健康確認システム(ERFS:エルフス)」

厚労省のものです。

 


このシステムにアクセスするには

専用のIDとPW等が必要です。
https://www.hco.mhlw.go.jp/entry-announce/


入国予定日の変更等があった場合には、

このシステムで入力した情報を

修正することになるようです。

 

申請・承認・入国後の管理の流れ

1.「ERFS」を利用するための準備

 

①ログインID申請サイトから、ID申請

ログイン ID 申請に必要な事項

 (1)受入責任者名称(会社名等)
 (2)省庁水際担当部局・部署名
 (3)受入責任者の氏名
 (4)受入責任者のメールアドレス
 (5)受入責任者の電話番号【必須】
 (6)受入責任者の法人番号
   ※ 法人番号がない方は 

     水際対策措置代替法人番号 
 (7)gBizID(アカウントID)【任意】
   ※ 入国等に関する申請や

   新型コロナウイルス感染症対策責任者の業務を

   第三者に委託する場合は、

   業務委託契約書を提出

 

個人事業主等、法人ではない人でも

受入責任者になれます。

この場合、業所管省庁に必要な書類を問合せ、

その書類を提出します。

 


各士業の登録番号などは備考欄に入力

行政書士以外で申請ができるのでしょうか?


②メールにID、PW、証明書が届く。

③証明書ファイルをPCにインストール

2.「ERFS」から業所管省庁へ申請

 

入力に必要な情報・書類を準備します。
・入国者のパスポート情報
・入国便の情報
・入国者の滞在工程
・入国者がサインした誓約書
・(留学、技能実習の場合)

  在留資格認定証明書の情報

3.業所管省庁から受入責任者への審査結果通知・提示
審査結果の通知がメールで届きます。
 

受入責任者は、

入国者へメールを送り、

要請されたときに提示できるように準備します。

 

提示が必要なるのは、次のときです。
・ 在外公館での査証申請
・ 入国時の空港検疫

4.入国後の入国者の待機・行動管理
入国者が日々の健康確認などの報告を怠るなど、

違反をした時に

「入国者健康確認センター」から

メールで通知が届くようです。

 


入国者の入国後の報告や

位置情報は

「REFS」から確認ができるようです。


5.待機期間終了後の報告
待機期間終了日から7日以内に、

受入結果の報告を作成し、

業所管省庁に共有します。


受入結果で報告する事項は、以下の通りです。
 ・同一行程の入国者の特定行動の実績
 ・陽性者の有無
 ・誓約書、活動計画書の内容に違反する事案の有無

 

 

申請の方法が分からない

などお困りがありましたら、

お気軽にお問い合わせください。

 

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!

officeyou12

Recent Posts

外国人受入環境整備交付金

ご訪問頂きありがとうございます…

1日 ago

給与計算のミスを防ぐ!割増賃金と手当の関係

ご訪問頂きありがとうございます…

3日 ago

労働法違反がもたらす5つの深刻な影響

こんにちは。外国人のビザと雇用…

1週間 ago

【外国人関係】最新情報3選+α 9/9

こんにちは。外国人ビザと雇用の…

2週間 ago

令和7年度の出入国在留管理庁関係経費について

ご訪問頂きありがとうございます…

2週間 ago

This website uses cookies.