こんにちは。外国人ビザ専門の行政書士 大西祐子です。
昨日、突如発表された入国制限。
午後から問い合わせに追われていました。
とはいえ、私も報道と政府からの発表以上のことは分かりません。報道はいろいろ曖昧なところが多いため、政府の発表=元情報を確認しましょう。
オミクロン株に対する水際措置の強化
〇指定国・地域が変更になっています
(1)検疫所の宿泊施設での10日間待機
(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)措置の対象国・地域(10か国)
アンゴラ、エスワティニ、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソト
(2)検疫所の宿泊施設での6日間待機
(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)措置の対象国・地域 (7か国)
イスラエル、イタリア、英国、オランダ、トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、ペルー
(3)検疫所の宿泊施設での3日間待機
(退所後、入国後14日目まで自宅等待機)措置の対象国・地域 (27か国・地域)
アルゼンチン、ウクライナ、ウズベキスタン、エクアドル、オーストラリア、オーストリア、カナダ(オンタリオ州)、ケニア、コスタリカ、コロンビア、スリナム、チェコ、デンマーク、ドイツ、ドミニカ共和国、トルコ、ネパール、ハイチ、パキスタン、フィリピン、ブラジル、フランス、ベルギー、香港、モロッコ、モンゴル、ロシア(沿海地方、モスクワ市)
〇外国人の新規入国停止
11月30日から、害個億人の新規入国が停止されます。
外国人すべて入国禁止のような報道がありましたが、これを見る限り、新規入国に限られそうです。再入国は可能、日本人の配偶者等も認められるのかなと。
つまりは、11月5日に緩和された人たちが再び入れないということかと思われます。
〇行動制限緩和措置の見直し
11月5日の緩和がなくなるということでしょう。
ここでも、「帰国者・再入国者等については、行動制限緩和の対象としません」「帰国者・再入国者等について、(略)3日間停留措置の免除及び待期期間短縮措置を停止します」とあります。
再入国者については行動制限緩和などの措置対象になりませんが、入国は可能かと思われます。
〇モニタリングの強化
健康フォローアップが強化されるようです。
〇入国者総数の引き上げ
入国者総数の引上げが言われていましたが、航空便の新規予約が抑制されるようです。
外国人ビザについて、お困りのことがありましたらお気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございました。今日も良い一日をお過ごしください!
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