こんにちは。
外国人ビザ専門の行政書士 大西祐子です
日本人の子どもですが、日本国籍がなく、
在留資格「日本人の配偶者等」で日本にいます。
この度、日本人である親が亡くなったのですが、
在留資格はどうなりますか?
というお問い合わせに回答します。
親がなくなっても、
日本人の子であることには変わりませんので、
「日本人の配偶者等」のままで問題ありません。
配偶者(夫や妻)の場合は、
日本人である配偶者が死亡した場合、
もはや「日本人の配偶者」ではなくなるため、
在留資格を変更する必要があります。
しかし、日本人の子どもとして
「日本人の配偶者等」の在留資格を貰えるのは
「日本人の子として出生した者」
なのです。
日本人の子として出生したという事実は変わりませんので、
日本人である親が死亡してもそのままの在留資格で問題ないのです。
配偶者と子どもでは、このような差があります。
外国人ビザについてご不明な点がありましたら、
お気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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