Categories: ブログ

【日本人の配偶者等】親が死んでも変わらない?

こんにちは。

外国人ビザ専門の行政書士 大西祐子です


日本人の子どもですが、日本国籍がなく、

在留資格「日本人の配偶者等」で日本にいます。

この度、日本人である親が亡くなったのですが、

在留資格はどうなりますか?

 

というお問い合わせに回答します。

親がなくなっても、

日本人の子であることには変わりませんので、

「日本人の配偶者等」のままで問題ありません。

 

配偶者(夫や妻)の場合は、

日本人である配偶者が死亡した場合、

もはや「日本人の配偶者」ではなくなるため、

在留資格を変更する必要があります。

 

しかし、日本人の子どもとして

「日本人の配偶者等」の在留資格を貰えるのは

「日本人の子として出生した者」

なのです。

 

日本人の子として出生したという事実は変わりませんので、

日本人である親が死亡してもそのままの在留資格で問題ないのです。

 

配偶者と子どもでは、このような差があります。

 


外国人ビザについてご不明な点がありましたら、

お気軽にお問い合わせください。

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!

officeyou12

会讲中文的行政书士·社劳士| 从设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住的支援|初めて外国人を雇う中小企業の相談相手・外国人定着支援| 行政書士×社会保険労務士×中国語で外国人支援

Share
Published by
officeyou12

Recent Posts

技術・人文知識・国際業務ビザで副業は可能か?

ご訪問頂きありがとうございます…

1週間 ago

【外国人関係】最新情報3選3/31

ご訪問頂きありがとうございます…

2週間 ago

国益と入管法と共生社会と

外国人ビザ(在留資格)を扱う仕…

2週間 ago

【外国人関係】最新情報3選3/24

ご訪問頂きありがとうございます…

3週間 ago

在留資格申請 本人は日本に必要?申請取次行政書士が解説

ご訪問頂きありがとうございます…

3週間 ago

This website uses cookies.