昨日は、朝から大阪入管へ行き、
午後から大阪の国際交流センターの無料相談
バタバタして、
まとまって時間を取ってまとめたい
ライティングができていない状態です
再びどれかをお休みしようかと検討中
初めて、特定技能の外国人を雇ったあと、
何かするべき手続きがあるの?
というご質問にお答えします。
特定技能の外国人を雇ったあと、
行うことは二つあります。
1.協議会への加入
2.届出
です。
1. 協議会へ加入
建設分野以外の会社様は、
初めて特定技能を受け入れてから、
4か月以内に協議会へ加入する必要があります。
加入手続きは、
省庁のホームページで案内されています。
ただし、
製造三分野
(素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野)は、
特定技能を受け入れるための申請の時点で
協議会に加入していなければなりません。
製造三分野については、
いざ協議会に入ろうとしたところ、.
入れないというトラブルが発生したため、
事前の加入になっています。
協議会に入らなければ、
特定技能を受け入れられません。
わが社は協議会に入れるの?
という疑問がありましたら、
お問い合わせください。
無料で診断致します。
2.各種届出
2つの届出があります。
(1)定期届出
受入れ状況について、
四半期に一度行う必要があります。
実際に、働いたかどうかは関係なく、
「特定技能」の在留資格をもらった後は
届出が必要となります。
3月31日に特定技能の許可を受ければ、
1日だけで、
しかもまだ働いていなくても
4月15日に届出を行う必要があります。
(2)随時届出
雇用契約や支援契約、
支援委託契約などが変更になった場合、
そして受入が困難になったり、
不正行為を行った場合などは
14日以内に届出を行う必要があります。
届出先は、
特定技能所属機関の住所管轄の入国管理局です。
何を届出れば良いのか分からない、
という会社様、お気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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