こんにちは。
外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士
ありたい自分であるために
女性の開業・副業・起業サポーター 大西祐子です。
Q.外国人従業員の在留期限が近づいています。会社で代わりにできますか?
というお問い合わせにお答えいたします
会社の方は申請できません。
海外から呼び寄せる場合は、会社が申請できますが、
更新ができるのは外国人ご本人様のみです。
外国人ご本人様の代わりに申請するのであれば、
地方出入国在留管理局長から承認をもらわなければいけません。
一方、一定の行政書士は
外国人ご本人様の代わりにでも申請にいくことができます。
また、更新の申請のためには
決算書や法定調書合計表を提出する必要があります。
外国人従業員にこれらの資料を渡したくない、ということありませんか?
そんなときは、行政書士にお任せください。
就労ビザの更新申請は、3か月前から行うことができます。
そして、結果がでるまで約2週間~1ヵ月ほどかかります。
申請せずに、在留期限が一日でも過ぎると
オーバーステイで不法就労になってしまいます。
外国人ビザについての疑問、
質問はお気軽にお問い合わせください。
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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