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【外国人社員に決算書を渡したくない】会社で就労ビザの更新はできるの?

こんにちは。

外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士

ありたい自分であるために

女性の開業・副業・起業サポーター 大西祐子です。


Q.外国人従業員の在留期限が近づいています。会社で代わりにできますか?
というお問い合わせにお答えいたします

 


A.就労ビザ(在留資格)の更新の手続は、

会社の方は申請できません。


海外から呼び寄せる場合は、会社が申請できますが、

更新ができるのは外国人ご本人様のみです。

外国人ご本人様の代わりに申請するのであれば、

地方出入国在留管理局長から承認をもらわなければいけません。

一方、一定の行政書士は

外国人ご本人様の代わりにでも申請にいくことができます。

また、更新の申請のためには

決算書や法定調書合計表を提出する必要があります。


外国人従業員にこれらの資料を渡したくない、ということありませんか?

そんなときは、行政書士にお任せください。


就労ビザの更新申請は、3か月前から行うことができます。

そして、結果がでるまで約2週間~1ヵ月ほどかかります。


申請せずに、在留期限が一日でも過ぎると

オーバーステイで不法就労になってしまいます。


外国人ビザについての疑問、

質問はお気軽にお問い合わせください。
 

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

今日も良い一日をお過ごしください!

officeyou12

会讲中文的行政书士·社劳士| 从设立公司,申请经营签证,劳务管理到永住的支援|初めて外国人を雇う中小企業の相談相手・外国人定着支援| 行政書士×社会保険労務士×中国語で外国人支援

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