ご訪問頂きありがとうございます。
外国人ビザ専門★中国語が話せる行政書士 大西祐子です。
Q.
日本の永住者ですが、国に帰っている間に、
在留カードの有効期限が切れそうです。
在留カードの更新手続きはできますか?
というお問い合わせにお答えいたします。
長期間海外に行く場合は、事前に申請しておきましょう。
在留カードの更新の申請ができる期間は
以下のとおりです。
1 永住者(16歳以上)、高度専門職2号の方
在留カードの有効期間の満了日の
2か月前から有効期間満了日まで
2 在留カードの有効期間の満了日が
16歳の誕生日とされている方
16歳の誕生日の6か月前から誕生日まで
3 申請期間内に申請することが難しい方
出張や留学のため長期間、
日本を離れるため、
申請期間内に再入国することができない場合も
あるでしょう。
この場合は、申請期間前でも申請できます。
ご質問は、「3」のケースであるため、
日本を離れる前に申請しておかなければなりません。
しかし、現在コロナウイルスの影響により、
例外が認められています。
日本に入国後、すみやかに更新に行けば問題ありません。
ただし、期限が切れていることを理由に、
飛行機に乗せてもらえない恐れもあります。
不安な方は、
行政書士などに依頼して、
在留カードの更新手続きを行ってもらいましょう。
●必要書類は以下の通りです
ただし、パスポートと在留カードの原本を、
海外から日本へ郵送する必要があります。
入管のおすすめは、
万一の事故に備えて、
再入国後に手続きをしてください、
とのことです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
今日も良い一日をお過ごしください!
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