こんにちは。外国人ビザ専門の行政書士大西祐子です。
在留資格の中には、一定の資格を持っていることが前提となるものがあります。
このうち、法律・会計業務と医療は、「資格を有する者が行うこととされている・・・業務に従事する」
介護は「資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する」
法律・会計業務と医療のポイントは、その資格を持っていなければ法律的に行ってはいけない業務を行うということです。
たとえ資格を持っており、法律事務所や病院で働いていたとしても、資格がなくてもできる業務をする場合は、法律・会計業務や医療にはなりません。
一般事務であれば技術・人文知識・国際業務になります。所長や院長として経営に専念するのであれば、経営・管理の在留資格です。
ただし、介護の在留資格をもらうためには、介護福祉士が必要なのです。
自分がどの在留資格に当てはまるか分からない、という方お気軽にお問い合わせください。