こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士
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ありたい自分であるために 女性の開業・副業・起業サポーター 大西祐子です。
コロナの関係でクビになった、在留期間の更新はどうすればいい?
というお問い合わせが増えてきましたので、ご回答いたします。
コロナの関係でクビになり、就職活動をしている、
そして、そのまま就職活動をし続けるのであれば、
「特定活動」の在留資格へ変更をすることができます。
在留期間は6ヶ月ですが、
6か月後にまだ就職先が見つかっていない場合、
在留期間の更新もできます。
そして、資格外活動許可をもらえば、
アルバイトをすることができます。
ちなみに、就職先が見つかった場合、在留資格を変更しましょう。
2022年1月24日時点の情報です。
今後、変更になる可能性もありますので
現状を知りたい場合は、お気軽にご相談ください
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