こんにちは。外国人ビザ専門 中国語が話せる行政書士&ありたい自分であるために 女性の開業・副業・起業サポーター 大西祐子です。
バタバタして、少し前の話になりますが、技能実習法に基づく行政処分等が行われています
まとめると・・・
・労働安全衛生法違反による罰金刑or入管法に関して不正・著しく不当な行為→3社
・労働基準法違反で罰金刑、入管法不正又は著しく不当な行為→5社
・認定計画に従って技能実習を行っていなかったor賃金を支払っていなかった→1社
・認定計画に従って技能実習を行っていなかったor人権侵害、労基法違反で罰金の刑、入管法or労働法令不正又は著しく不当な行為→1社
・安衛法により罰金刑、入管法・労働法に関して不正または著しく不当な行為
労働安全衛生法は、意外と知らない細かい規定が多くあります。しかしながら、ココに違反があると行政処分等が行われます。
行政処分が行われると・・・
一定期間、特定技能の外国人が受け入れられなくなったりと、面倒があります。
今回は、技能実習の処分ですが、特定技能も同様です。
わが社はどうなのだろう?と思われた方、お気軽にお問い合わせください。
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